
62歳男性です。
5年前にバツいち同士再婚し、私のマンションで夫婦2人暮らしています。
それぞれに成人・独立した子供が2人ずついます。
順番でいくと私がまずこの世を去り、女房はこのマンションで暮らしていくでしょう。
そして女房にもいづれこの世を去るときがきます。
そうして残ったマンションは、どう相続されていくのでしょうか。
現役時代、身を粉にして働きローンを返済してきた、愛着あるマンションは
子供たちの世代にどう相続されていくのでしょうか。
私がこの世を去る前に女房に名義変更した場合、次は女房の子供に相続されるのでしょうか。
人情として、血の繋がりのない子供に継ぐよりも、やはり自分の子供に相続してあげたい
と考えてしまいます。
ちなみにマンションは現在で築25年、不動産鑑定士によると約2,000万です。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
相続をする権利があるのは,その人の配偶者と直系血族(まずは直系卑属で,直系卑属がいない場合には直系尊属が相続人になる),直系血族がいない場合に傍系血族(兄弟姉妹)が相続人になるだけで,配偶者以外は「血族である」という要件を満たさなければ相続人になる余地はありません。
現時点では,あなたの妻の死亡時に,あなたの実子が奥様名義のマンションを相続する余地はないということです。
もしもその時には相続させたいとお望むのであれば,あなたの実子と奥様を養子縁組させることです。養子縁組によってその両者は「法定血族」になるので,奥様の死亡時にあなたの実子も相続人になることができます。
ですがそれだと,奥様側に不満が残るでしょう。奥様の実子をあなたの養子にするという縁組も同時に行うというのが人情だと思います。
養子縁組をしなくても,遺贈という方法で,奥様からあなたの実子にマンションを承継させることも可能ではあります。ですが遺贈は遺言でしかできませんし,遺言は契約ではないのであなたの妻の一存で,いつでも変更することが可能です。確実にあなたの実子に承継させる保証はありません。
似たようなものに死因贈与があります。死因贈与は契約ですから,遺言ほど簡単には変更できませんが,遺言ほどメジャーではないのでこれをしている人はほぼいません。が,死因贈与であればその仮登記だってできます(遺贈は仮登記ができません)ので,保全の面から考えればこれをしておくのがよさそうです。奥様への贈与と同時にこれをしておくと安心かもしれません。
なお,登記の公信力は裁判になったときに問題にするようなものなので,現状でこれを考える意味はないように思います。
それから配偶者居住権についてですが,遺言による場合,これは「相続させる」ものではなく「遺贈する」ものです。使い方を間違えると残された人が困ったことになりかねないので,適当な知識ではこれを使わない方がいいと思います。
No.8
- 回答日時:
法定相続分で言えば、財産がマンションAのみとして、現状、
あなたが死亡した場合、
妻の相続分が、A*0.5
あなたの子供2人の相続分が A*0.25 *2人
となります。
次に、妻が死亡した場合、
妻の子供2人の相続分が A*0.25 *2人(妻の相続A*0.5の*0.5なので)
となります。
死亡前に妻に名義変更した場合(贈与税があります)
あなたが死亡した場合、相続財産無し。
次に、妻が死亡した場合、
妻の子供2人の相続分が A*0.5 *2人
となります。(あなたの子には相続権無しです。)
ご希望の相続をさせたいのであれば、遺言書を作成しておくべきです。その場合でも、妻がどのような遺言をするかは、指図できません。あなたの死後に遺言書を書き換えるということもあります。
マンション自体は妻に相続させず、子供に相続し、妻には引き続き居住権(配偶者居住権)を相続させるということもできます。
No.7
- 回答日時:
一つの解決方法として、遺言でマンションの所有権はご相談者の子に相続させつつ、配偶者居住権を奥様に遺贈する方法があります。
https://souzoku.asahi.com/article/13247103
No.6
- 回答日時:
>> 「所有権の実態」とは、どのようなことでしょうか。
>> 名義変更=所有権の変更ということではないのでしょうか。
「名義」とは不動産登記のことを言っていますよね。
日本の不動産登記制度は、「公信力」を認められていないので、登記名義は必ずしも所有権を意味しないという扱いになっています。
登記名義は「対抗力」の問題と認識されていて、例えば売主が二重譲渡をして買い手が複数存在し、どちらが所有権を取得するかの競合関係にある時には、先に登記を備えた方が所有権者になる、ということになります。
しかし、詐欺や虚偽表示で真実の所有者と違う者が登記名義人になってしまうことになっても、無権利の名義人は所有者にはなりません。
>> 改めて、下記2点について、教えてください。
>> 1.婚姻期間の特例が摘要される期間は、どれくらいでしょうか。
>> 2.名義変更せず、法定相続とした場合、最終的には各々の子どもに
>> 1/4ずづ相続されるということでしょうか。
夫婦間贈与の特例の要件は以下のとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
1)婚姻の届出(法律婚)をした日から贈与を受けた日までの期間が 20 年以上であること
2)贈与目的財産が、国内の居住用不動産(または国内の居住用不動産を取得するための金銭)であること
3)贈与する居住用不動産に、現在居住(または贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住する見込み)し、かつ、今後も引き続き居住する予定であること
4)過去に同じ贈与者からの贈与について、この特例の適用を受けたことがないこと
法定相続で夫の実子2名と妻の実子2名が相続する割合は、養子縁組などの事情が無く、遺言書での指定も遺贈などの特別な贈与も存在しないとすると、1/4ずつを相続することになります。
ただ、これはあくまで「不動産価格が変わらない」と仮定した場合です。
実際には、不動産価値が増減すること、とくにマンションは償却により価値が低減する要因があり、修繕積立金など積み上がっていく共有財産についても区分所有割合で共有権を有することなど、様々な要因があるので、実際にはタイミングによって+/-は生じます。
あくまで、相続が発生した時点で、先に亡くなった側の子2名が先にその時点の1/4ずつを相続し、後に亡くなった側の子2名は、後に亡くなった時点で後に亡くなった親の持ち分の1/2(当初の持ち分割合では1/4)ずつを相続するということになります。
No.5
- 回答日時:
他の回答者様のご意見+迷っていらっしゃるのであれば、信託銀行さんの「遺言信託」も参考にされるといいです。
m(_ _)mhttps://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/index.html
No.4
- 回答日時:
夫婦間贈与で不動産名義を変更することを考えているようですが、婚姻期間が短い場合、特例適用が無いので、贈与を受けた妻は多額の贈与税を支払わなくてはならなくなります。
それに、あなたの実子の相続権も奪ってしまうことになります。
生前に不動産名義を移すことはあなたが望む結果とは食い違ってしまうと思います。
名義を変えず、法定相続に準じる方が、希望に沿うのではないでしょうか。
詳細なご回答、ありがとうございます。
改めて、下記2点について、教えてください。
1.婚姻期間の特例が摘要される期間は、どれくらいでしょうか。
2.名義変更せず、法定相続とした場合、最終的には各々の子どもに
1/4ずづ相続されるということでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
>それぞれに成人・独立した子供が…
それぞれ親の再婚相手と養子縁組はしないという前提ですか。
そうだとして、
>私がこの世を去る前に女房に名義変更…
時価相当のお金をもらうわけではなければ、贈与税が発生しますがよろしいですか。
>次は女房の子供に相続される…
そうなります。
>やはり自分の子供に相続してあげたい…
贈与税がかかる名義換えなどせず、そのまま持ち続ければ
・妻・・・1/2
・子供・・・1/4 ずつ 2人
が法定相続割合です。
法的に有効な遺言書
https://minami-s.jp/page013.html
を残しておけば
・子供・・・1/2 ずつ 2人
とすることもできますが、もし、妻が異を唱えれば法定分の 1/2 は渡さないといけませんので、
・妻・・・1/4
・子供・・・3/8 ずつ 2人
となります。
これを「遺留分」と言います。
妻が何も言わなければ、子供だけに相続させることは可能です。
https://minami-s.jp/page010.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.2
- 回答日時:
補足です。
「私がこの世を去る前に女房に名義変更した場合」ですが、所有権の実態が登記名義かどうかは疑義が生じる可能性があります。
もし、再婚相手に所有権が移転したと認定されると、あなたの子はあなたの所有するマンションに関しては相続権を持ちません。
再婚相手が所有しているだけで、相続財産ではないことになるからです。
再婚相手の死後は、その子が相続します。
早速のご回答、ありがとうございます。
「所有権の実態」とは、どのようなことでしょうか。
名義変更=所有権の変更ということではないのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
互いの実子を相手の子として養子縁組をせず遺贈の契約もしないとすれば、再婚相手の子は相続人にはなりません。
法定相続割合だけで考えると、あなたが死去した時点では、1/2をあなたの再婚相手が相続し、残りをあなたの子が相続します。
その後に、再婚相手が死去した時点で、再婚相手が相続した1/2部分を、再婚相手の子が相続します。
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