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確定申告書の控えと青色申告決算書の控えは7年間保存しなければなりませんか?

A 回答 (5件)

◆確定申告書の控えと青色申告決算書の控えの保存期間は、法律できめられているわけではありません。



◆確定申告に対する税務調査は、最長で7年後まであるかもしれないので、調査対応を考えるなら7年間は保存しておく方が良いでしょう。

◆ところで、確定申告書の控えや青色申告決算書の控えは、自分の所得の記録であり、自分の事業の記録ですから、自分の人生の日記みたいなものです。終生、保管する方がいいのではないですか。

◆しかし、自分の死後、遺族たちに自分の所得を知られたくない、というのなら、7年が経過したら破棄してしまう方が良いかも。
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こんにちは。



>確定申告書の控えと青色申告決算書の控えは7年間保存しなければなりませんか?

 質問文をそのまま受け取りますと…
 「確定申告書の控え」と「青色申告決算書の控え」については、保存義務はありませんので、いつ廃棄されても構わないです。
 保存義務が課されているのは、「確定申告書」や「青色申告決算書」を作成する元となった帳簿書類等です。
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確定申告書の控えや青色申告決算書の控えは7年間保存が求められています。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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それだけでなく、帳簿、領収書なども保存しなければなりません。


つまり、7年間は遡って税務調査が来る可能性があるという事。
その時(税務調査が入ったとき)領収書がないと経費としては認められず修正申告(税金が高くなる)をする羽目になります。
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青色は7年間保存と定められています。

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