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障害年金の遡及について
あとは診断書が家についたら役場で申請に行くだけなのですがその時に遡及の手続きも一緒に出来ますか?
遡及はどんな手続きが必要なのでしょう。

A 回答 (3件)

「遡及の手続き」というものはないと思います。


診断書類の内容によって、いつまで遡及するかが決まると思われます。
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【障害認定日(原則、初診日から1年6か月が経過した日)の後3か月内】の実際の受診時における障害の状態が記されている年金用診断書、というものが必須です。


その上で、【年金請求書】における「障害給付の請求事由」を、必ず【障害認定日による請求】として手続きを行なわなければなりません。

● 年金請求書(PDFファイル)[様式の違いには十分気を付けて下さい!]

・ 様式第107号(障害基礎年金だけを請求するとき)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

・ 様式第104号(障害厚生年金[含 障害基礎年金+障害基礎年金]のとき)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

その他、【障害認定日から1年以上】が過ぎてしまった後から上記のような【障害認定日による請求】を行なう場合は、【請求日(窓口提出日)の前3か月内】の実際の受診時における障害の状態が記されている年金用診断書、を別途用意する必要があります。
これは、併せて【事後重症による請求】を行なう必要があるためです。
その上で、下記のような【障害給付請求事由確認書】というものも必ず提出して、あくまでも【障害認定日による請求】として審査を進めてもらう、という必要があります。

● 障害給付請求事由確認書(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/c …

さらに、【障害認定日から5年以上】が過ぎてしまっているときには、以下の【年金裁定請求の遅延に関する申立書】の提出も必要です。

● 年金裁定請求の遅延に関する申立書(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/c …

このようにして初めて、いわゆる【遡及(遡及請求)】が可能となります。
なぜならば、遡及請求とは、【障害認定日による請求】を【障害認定日から1年以上】が過ぎてしまった後で行なう、ということを指すからです。

言い替えると、もし【障害認定日(原則、初診日から1年6か月が経過した日)の後3か月内】の実際の受診時における障害の状態が記されている年金用診断書、というものを用意することができない(上記期間内に受診していない場合を含む)、といったときは、遡及請求はできません。
その場合は【事後重症による請求】だけとなり、過去遡及分を受け取ることもできません。

回答 No.1は、またまたピントはずれです。
ただ単に「診断書の内容によって決まる」のではなく、上記のような手続きが欠かせないのですから。
ほんとうに、もう少しきちんと調べて回答していただきたい、と思います。
(行政や制度にかかわることは、ピントはずれな内容を伝えてしまうと、聞いた方にとってもたいへん迷惑ですよね‥‥。)

遡及請求(障害認定日による請求)が認められれば、【障害認定日のある月の翌月分からの支給】までさかのぼります(過去遡及分)。
ただし、時効の関係で、【実際に支払われるのはいまから過去5年内の分】に限られます。
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どのような診断書を頼んでおられますか?


通常、一枚だけの現在の診断書のみであれば事後重症請求しかできません。
認定日と言って初診日から1年半の診断書がさらに必要です。

ただしあなたの初診日がいつで認定日がいつといったことがいっさい書かれていないために的確な説明ができませんが、
認定日から1年経っていない場合は認定日の診断書だけで遡及の申請も可能です。

このような質問されるばあいはちゃんと初診日がいつで認定日がいつと書いておくといいかと。
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