アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

公務員を勤続35年で、親の介護のため56歳で早期退職しました。(現在61歳)
同一生計の妻は専業主婦で、現在58歳です。
私が65歳になったら加給年金の支給対象者ですか?
また、なぜ年金事務所から送られてくる「年金定期便」には
加給年金が記載されていないのですか?

A 回答 (2件)

おそらく加給年金対象者です。


ただし、妻が20年以上の厚生年金など受給していたり、障害2級以上受給だったりすると停止します。

加給年金がつくにはいろいろな条件があります。
単に妻がいるだけという条件ではないのです。

定期便では各人生計維持の状態(戸籍内容含む)までは確認できていない。
これは年金請求時点で確認を行うためです。
仮に妻がいたとしても65歳の時までに離婚していないとは言い切れない。
結婚離婚繰り返す人もいます。
妻いても年上妻のときもある。
独身でもそれまでに結婚する人もいる。
その他の条件も刻々と変化しますので、単に妻イルだけで加給つくといった単純なものではないためです。
    • good
    • 1

各個人の結婚状況までも網羅するのは大変な事です。


通知が来て、年金事務所で現状を記入手続き後に受給となります。
奥様は専業主婦という事なので、65歳までの2年ちょっと(3年弱?)もらえます。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!