
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>「送達」:それを受け取れば、その後法的効果が発生する通知
ほぼその通りですね。
発生する「法的効果」の具体例としては、拒絶査定があった場合の拒絶査定不服審判請求の期限や特許査定があった場合の特許料納付の期限等が包含されます。
他の同じような言葉ですけど、弁理士の森友宏先生のHPでは、工業所有権法(特許法、実用新案法 、意匠法、商標法)と特許関係条約のHTMLヘルプをダウンロードすることができます。
このHTMLヘルプは、キーワード検索ができます。
wazakana1975さんがご自分でいろんなキーワードで検索してみてはいかがでしょうか。
http://patent.site.ne.jp/
>昔は特許庁からの書類は郵送だったようで、
この表現だと現在は必ず自分から特許庁にアクセスして拒絶理由通知や拒絶査定の謄本他を受け取らなければならないみたいですが、そういうわけではありません。
出願人側が自分から受け取りに行かなければ、以前と同様に特許庁の方から書留として郵送してきますので、誤解のないように。
参考URL:http://patent.site.ne.jp/
No.3
- 回答日時:
「送達」とは、送って到達したということを表しているようです。
到達したということが重要な場合に用いられます。以前の回答にもありますが「送達」の場合、その書類等が相手に届いた日から法的な効果(義務や権利)が生じます。例えば、特許料の納付(108条1項)などは、特許査定の謄本の「送達」から30日以内に特許料を納付しなければなりません。
送付の場合は、特にその資料等が送付され、相手方に到達したからといって、到達日から法的な効果が発生するわけではありません。
昔は特許庁からの書類は郵送だったようで、書類等が到達した日を基準にしていたようですが、今は特許庁のサーバに、会社のパソコンからアクセスして資料を取得した日が送達日となります。
私は産業財産権法しか知りませんので、他での同じ言葉は知りません。少なくとも特許法等では「送達」をそのように使っています。
No.1
- 回答日時:
「特許法189条(送達)
送達する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定める。」
工業所有権法逐条解説(いわゆる青本)の189条(送達)に関する部分の最後に「字句の解釈」があり、そこに「送達」のことが解説されています。
wazakana1975さんはお持ちじゃありませんか?
お持ちじゃなければ、丸写しするわけにはいかないので、本屋さんなどでご確認ください。
そこに記載された「送達」以外の普通のものについては単純に「送付」という言葉を使っているのではないでしょうか。
他に同じような言葉?
それは残念ながら思いつきませんのでご勘弁を。
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