
ふるさと納税の上限額が300万円で、300万円をふるさと納税した場合、
所得税と住民税の合計額が2,998,000円安くなるのですか?
所得控除が2,998,000円されるので、仮に所得税率が30%の場合、
所得税が899,400円(2,998,000×30%)安くなります。
という事は、住民税は2,098,600円(2,998,000▲899,400)安くなるのですか?
寄付金は所得控除なのに寄付した全額が税金安くなるというのがイマイチピンときません。
このようなことにお詳しい方がおられましたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>ふるさと納税の上限額が300万円で、
>300万円をふるさと納税した場合、
>所得税と住民税の合計額が
>2,998,000円安くなるのですか?
はい。そうです。
所得税率30%はありません。
ふるさと納税が300万の限度額となるケースを
下記に添付します。
所得金額は約7000万
総合課税の所得税率は45%になります。
>寄付金は所得控除なのに
>寄付した全額が税金安くなる
それは、所得税の場合だけです。
住民税での寄附金控除は、
(寄附額-2,000円)×10%の『税額控除』です。
※デマにご注意ください。
それに加えて、
ふるさと納税の特例控除があり、
残り全部が税額控除となる制度なのです。
下記が参考になります。
2. 特例控除額(「ふるさと納税」のみに適用)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
限度額300万の例では、
300万から2000円を引いて
所得税の軽減は、
寄附金控除(所得控除)
2,998,000×①45.945%(復興税含)
≒1,377,400…⑪
住民税の軽減は、
寄附金税額控除
2,998,000×②10%
=299,800…⑫
ふるさと納税特例控除
2,998,000×(100%-②10%-①45.945%)
=2,998,000×③44.055%
≒1,320,800…⑬
⑪+⑫+⑬=2,998,000
というわけです。
以上、ご理解いただけたでしょうか?

ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすくて勉強になりました。
所得控除、寄附金税額控除、ふるさと納税特例控除
3つの控除があったんですね。
知りませんでした。
No.1
- 回答日時:
>ふるさと納税の上限額が300万円で…
どこかのシミュレーションで調べたのですか。
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限なので、300万円のふるさと納税というと、並のサラリーマンでハチとミカンが得られない高額所得者ですけど、あなたご自身のことですか。
>所得税と住民税の合計額が2,998,000円安くなるの…
300万のシミュレーションがそうなります。
>寄付金は所得控除なのに寄付した全額が税金安くなると…
はい、通常の所得控除は税率をかけ算した分しか減税されません。
ただ、ふるさと納税に限っては、通常の寄付金控除が所得税と住民税に適用されるほか、「住民税の特例分」として残った部分が「税額控除」となるのです。
この「住民税の特例分」があるおかけで、2 千円の持ち出しだけで済むのです。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
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