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令和3年1月1日ですか?

A 回答 (5件)

素朴な疑問として、この給付金は「令和3年1月以降に新型コロナウィルス感染症による家計急変によって住民税非課税世帯と同等となった世帯の世帯主」をも支給対象にしていますから、整合性を考えると、1月1日を基準日にしていないと合わなくなるのではないか?、と思います。



住民税が課税されるかされないかは、世帯の個人個人に対して1月1日時点で見てきめているわけですし、また、給付金でいう住民税非課税世帯とは、この全員が非課税であることを言うのですから、やはり、1月1日を基準日として見てゆかないと、おかしなことになりませんか?

このような疑問がありますので、どうも回答3は違うのではないか?という気がしてしかたがありません。
やはり、国や自治体からの根拠条文がほしいところです。
(現時点では、私が調べたかぎりでは、細かく記したものが見当たりませんでしたが‥‥)
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> 今回の給付金も 4/1 が基準日です。



この根拠となるような条文は?
よろしければ、お示しになって下さい。
ただ単におっしゃられても、何か、どこか違うような気がしてなりません。
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「令和 3 年度非課税世帯」とされているはずなので、基準日は令和 3 年 4 月 1 日です。


1 月 1 日ではありません。

1 月 1 日というのは、個人個人の住民税額を算定する根拠となる日で、「非課税者」かどうかは確かにこの日の現況で決まることになります。

一方、地方税法に「非課税世帯」の概念はありません。
住民税はあくまでも市民一人一人に課せられるもので、「世帯」に課せられるものではないからです。

「非課税世帯」というのはそれぞれの法律・制度によって定められた概念で、いつの時点で判断するかの「基準日」も個々に設定されます。

代表的なものが国民健康保険ですが、こくほは 4/1 現在の世帯ごとに算定され、世帯主に納付義務が課せられます。

今回の給付金も 4/1 が基準日です。
例えば、1/1 現在で課税者と非課税者が混在してる家庭があって、そのうち非課税者が 4/1 までに転居して一人暮らしを始めれば、「非課税世帯」として給付金の対象になります。
転居が 4/2 以降であれば、4/1 は課税世帯の一員であったため給付金はもらえません。
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令和3年1月1日です。


地方税法第318条で決められていて、賦課期日といいます。
この日に住んでいる市区町村で課税しますよ、ということでもあります。

したがって、令和3年度の住民税を課税するかどうかといったことは、令和3年1月1日の状況で決めています。
つまり、この日が基準日です。

この基準日のときの状況を「世帯全員」について見て、「世帯全員」で令和3年度分の住民税の「均等割」という部分が非課税になっていれば、住民税非課税世帯です。

住民税は、「均等割」という部分と「所得割」という部分から成り立っています。
均等割は、前年の所得(令和2年12月31日までの所得)とは関係なく、平等に課税される額です。一定の条件にあてはまる人(低所得者など)には課税されません。
一方、所得割は、前年の所得(同上)に応じて課税される額です。
どちらも令和2年12月31日までのことを見て決められるものの、だからといって基準日が令和2年12月31日になるわけではありません。
というのは、最初に書いたとおりに、年の初めに住んでいる市区町村で課税する決まりがあるためで、令和3年1月1日が基準日になります。回答1は間違いです。

「住民税が課税される人+住民税が均等割・所得割とも課税されない人」という2人世帯のときは、住民税非課税世帯にはなりません。
https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyuf …
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2年12月31日。



前年の実績です。
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