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元旦那が勝手に養育費の支払いを拒否してきました。
理由などはないようです。
公正証書があるのでそんな勝手は認められないと話しても「俺の決定は絶対だ」と威張られました。
もう何様なのでしょうか?
強制執行って簡単にできますか?

A 回答 (5件)

相手が、ある程度の資産家でない限り養育費の支払いに関して公正証書は、何の役にも立ちません。

  
 給料の差押え可能な企業に、仮に元ご主人が勤務していたとすれば、普通は養育費を支払います。公務員でない限り失業や、おかしな風評を恐れ、その様な人は何が何でも養育費は支払いします。一般的には
就職するのに難易度の高い企業の正規雇用者でない限り、給料の差押え(債権執行)は、120%不可能とお考えください。

養育費の取り立ては、お金のない人から貸した金銭を取り立てるのと同じです。現実的ではありませんが暴力団の組員に取立てを依頼人しない限り不可能なのです。
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今はSNSが発達し、同じような質問をする方が多く、支払われない実態を知ることが出来ます。


また、質問の回答を見て、対策も練る方もおられます。
公正証書があっても、継続して支払われないケースが多いです。
養育費の強制執行を弁護士に依頼する場合には、着手金として5~10万円程度がかかります。
また、報酬として回収額の10%程度を求められます。
弁護活動の必要経費は依頼者負担となり、それを含めた弁護士費用はすべて自己負担となります。
養育費の支払い額は、毎月数万円程度であることが多いため、強制執行を弁護士に依頼すると、金額によっては回収できる額よりも弁護士費用の方が高くなってしまい、手元に現金が残らないということもあり得ます。
弁護士は自身の収入のことしか考えていませんので・・。
なるべく費用を抑えた方法をとることが重要です。
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話の通じない相手とは今後、話すのを止めましょう。

公正証書をお持ちなら粛々と相手の給料の差し押さえ手続きを取りましょう。

まず、お持ちの公正証書は「謄本」と呼ばれるものですのでそれを、公正証書を作成してもらった公証役場に持って行き、「正本」に変えてもらいましょう。この正本を「債務名義」、つまり請求権がある事を証明する公的な書類です。

その「債務名義」をもって、裁判所の執行官室(東京は目黒区にある民事執行センター)に行って「養育費の差し押さえ手続き」をお願いします。と、言えば必要な書類を教えてくれます。(戸籍謄本、相手方の勤務する会社の本社所在地で会社の登記簿謄本。会社を第三債務者と言います。これらはあなたが取り寄せます。)あと、特別送達ですがこれは執行官が作ってくれます。分からないことは執行官に聞けば親切に教えてくれます。

差し押さえ金は、直近の月の不払いを含む過去の不払いとを合わせて請求しても良いのですが、給料の差し押さえだけだと過去の不払い分は無理がありますので、過去の過払い分を請求する場合は、預金口座を特定してその口座にあるお金を差し押さえすれば良いと思います。兎に角行動に移すことが1番大切です。分からないことは聞けば良いのです。弁護士に任せない方がいいですよ。
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給料の差し押さえを裁判所に出して貰えば?公正証書あるなら、関わった弁護士に言って見よう。

それか、契約不履行で訴訟。車あるなら、差し押さえ請求も出来る。
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出来ても振り込む気がないなら無理です。

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