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親の借金を連帯保証人では無い息子が払うことはありますか?

また、息子に請求が来ることはありますか?

A 回答 (9件)

親の借金のを連帯保証人ではない息子がそれを返済する義務はありません。

ただし、その親が死んで遺産相続するときに「相続する」を選べば、借金も相続することになります。
それがイヤなら遺産相続を「放棄する」すればよろしい。その代わりにいっさいの遺産は相続できなくなります。
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親の借金を連帯保証人では無い息子が


払うことはありますか?
 ↑
払う法的義務はありませんが、
親のために払う、ということは
あります。
第三者の弁済といいます。



また、息子に請求が来ることはありますか?
 ↑
サラ金や闇金などは、平気で請求
しますね。

勿論ですが、支払う法的義務など
ありません。
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支払い義務は無いけど、



民法
| (親族間の扶(たす)け合い)
| 第730条
|  直系血族及び同居の親族は、互いに扶(たす)け合わなければならない。

ってのを盾に、支払いお願いされたり、請求が来る事はあり得ます。
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>親の借金を連帯保証人では無い息子が払うことはありますか?



連帯保証人や相続でない限り借金を支払う義務はありません。
ただ借金を息子が払うという事はよくあります。

>息子に請求が来ることはありますか?

あります。
義務がなければ払う必要はありません。
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その親から相続を受けない限りはない。

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連帯保証人がいるなら、その人に払ってもらえばいいだけのことです。


あなたもお父さんも払う必要はありません。
お金のない人は払う必要はないというのが資本主義です。
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親が死んで相続した場合は払わないと行けないからその場合相続放棄すれば払わなくて済む。


親が生きていて息子が連帯保証人になってなかったら払わないといけない
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相続が発生して、放棄してなければ払う義務が生じることもある。

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連帯保証人でなければ支払い義務はありません。


が、親子なら払える力があれば払ってあげたらどうですかね。
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