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内閣府のHPより
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/pdf/yokua …

この中の・・

①世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税さ
れている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く)

「住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く」

これってどういう意味ですか?

質問者からの補足コメント

  • 生活上の扶養状態にあるか?税法上の被扶養者かどうか?
    どっちですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/03 11:11
  • 私の場合

    令和3年2月に課税世帯の実家から引っ越して一人暮らしを始めました。障害年金を貰っています。
    同月、住民票を変更し3月に確定申告をしました。(医療控除?だけ)
    私は障害者手帳2級を持っているので住民税が免除されています。
    それと数年前から無職で所得は0です。

    この場合は対象ですか?対象外ですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/03 11:27
  • 前に妹夫婦に聞いたところ扶養控除はされていませんでした。
    年末調整の時に書くやつですよね?
    国民健康保険料も自分で払っていましたし、住民税は障害者なので
    全額免除の状態です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/03 11:50
  • 令和3年度の町県民税非課税証明書を持っています。
    住民課から貰いました。
    住民課の方は「令和3年2月から住民税非課税世帯になってますよ」
    と言われました。
    で、基準日は令和3年12月10日。
    基準日前ですよね?

    この場合でも、去年1月まで課税世帯に住んでいたから対象外なんですか?
    扶養控除もされておらず、ただ課税世帯に住んでいただけで対象外なんですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/03 12:44
  • ですが、去年の1月だけ課税世帯に住んでいたので対象外だという方もいます。
    それはどうなんでしょうか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/03 13:37
  • 他の回答者様の回答を見てください。
    引っ越したのが2月なので1月は課税世帯に住んでいたので対象外だと・・

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/03 14:22
  • しつこくてすいません。
    最後に質問ですが、私が貼った内閣府のHPのサイトより詳しく載っているサイトはないでしょうか?
    「政府機関の公式発表」とはどこで見れるんですか?
    内閣府のHP以外にもあるんですか?
    宜しければ教えて下さい。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/03 15:11

A 回答 (10件)

[内閣府] = [政府機関]

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この回答へのお礼

しつこくてすみませんでした。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/03 15:43

ただ、課税世帯に住んでいたら対象外ということについては、そうです。

となります。…

4番さん、5番さん、個人的観測でなく「典拠」をお示しください。
何という法令類、あるいはどこの官公庁が報道発表した資料にそう書いてありますか。

↑住む≒同じ世帯 としたら、これまで公表されている情報の解釈ではそうなります。
 こちらからも、そうではない根拠はありますか?


>あなたの場合を対象とすると、令和3年に入ってから一人暮らしを始めた人も対象となります。令和3年3月卒の新社会人(だけど就職決まってない)みたいな。…

内閣府 HPによれば、12/10 時点で非課税世帯なら原則として対象です。
ただ例外として、他の者の扶養親族等になっている人を除外するとされているだけです。
12/10 時点で扶養親族等になっているかどうかは、1/1 時点で決まっています。

↑これまでの情報から、12/10というのは課税状況ではなく、居住状況のみの基準日であると解釈しました。課税の状況、扶養の状態はR3.1.1の情報で判定されると思われます。
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しつこい人ですね。


4 番 5番さんははっきり「個人的感想」と書いておられるでしょう。

あなたは個人の観測が政府機関の公式発表より優先するとお考えなのですか。

-----------------------------------------
他人さまの回答を否定するのはここのルールに反するので控えるようにしていましたが、あなたがそこまで言うのなら削除されることを覚悟しておきます。

>ただ、課税世帯に住んでいたら対象外ということについては、そうです。となります。…

4番さん、5番さん、個人的観測でなく「典拠」をお示しください。
何という法令類、あるいはどこの官公庁が報道発表した資料にそう書いてありますか。

>あなたの場合を対象とすると、令和3年に入ってから一人暮らしを始めた人も対象となります。令和3年3月卒の新社会人(だけど就職決まってない)みたいな。…

内閣府 HPによれば、12/10 時点で非課税世帯なら原則として対象です。
ただ例外として、他の者の扶養親族等になっている人を除外するとされているだけです。
12/10 時点で扶養親族等になっているかどうかは、1/1 時点で決まっています。
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この回答へのお礼

補足です。
例えばNO.2の回答で

令和3年度分の住民税は、令和3年1月1日現在の状況により算定されています。
その時点で控除対象扶養者や控除対象配偶者に (俗に言う扶養に) なっていたが、

1. 住民票は一緒だったが 1月2日以降に転居した。
2. 住民票は別だが「生計は一」であった。

の 2 つのケースを言っています。

↑これはどこで見たのですか?ニュースや新聞ですか?やはり政府機関のサイトですか?教えて下さい、お願いします。

お礼日時:2022/01/03 15:15

>去年の1月だけ課税世帯に住んでいたので対象外だと…



誰がそんなこと言っているのですか。
あなた自身が引用している内閣府の資料に、そんなこと一言も書いてないでしょう。

そんなことを言った人に“典拠”を聞いてみてください。

内閣府の説明によれば、あくまでも 12/10 時点で
・住民税非課税所帯
・他の者の扶養親族等になっていない
の 2 つを満たすことだけが要件です。
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>ただ課税世帯に住んでいただけで対象外なんですか…



誰もそんなこと言ってないですよ。

>妹夫婦に聞いたところ扶養控除はされていません…

それならセーフと言ったでしょう。
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私の答えとしては、対象になるかどうか解らないという結論になります。



ただ、課税世帯に住んでいたら対象外ということについては、そうです。となります。
ちょっと、希望が先行してる風も感じられなくないんですが、非課税の人に給付するのではなく、非課税世帯に給付するものです。

ただ、課税世帯に住んでいたというだけで・・

↑こういう感情込めれば込めた分、訴えで扱いが変わるものでもなく。
線引きってどうしても必要でしょうから、惜しくも対象外という人は生じちゃうでしょう。

あなたの場合を対象とすると、令和3年に入ってから一人暮らしを始めた人も対象となります。令和3年3月卒の新社会人(だけど就職決まってない)みたいな。
家計急変世帯としても、コロナの影響で急変してるのと違いますし。
初期に対象から漏れるかもしれないけど、十分な説明(プレゼン)で実情から対象になるといいですね。

安心と納得は、ここでは得られませんよ。
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#1です。

以下、個人的な予想です。

住民票は妹夫婦世帯と同じ世帯だったが、税法上の扶養には入っていないということでしょうか?

そうだとしたら、
基準日が令和3年12月10日なので、その時点で妹さんかその旦那さんは課税されているので、あなたは令和3年度課税される世帯にいたので、あなた自身が非課税でも対象から外れる気がします。(外れるというか漏れる?)

令和3年12月10日より後に発生した世帯は、原則ルールでは範囲に含めていないことと、あなたが世帯主の新しい世帯は令和3年に入ってから収入が減になった訳では無いので、この給付金の趣旨とは違う状況のような気もします。

あとは、住民票が妹夫婦世帯になってたとは言え、完全に生計は別になってたことを説明すれば給付の対象になるかもしれませんが、今回の給付は1世帯に10万円なので、事情を汲み取って給付対象となっても世帯主の口座に振り込まれます。

仮に妹夫婦が年収1千万円で、その中の1人に対して給付するかというと難しいのと理屈は同じ。

あとは、現在の状況で給付対象となるかどうか?だと思います。

私もよく理解してない制度なので、明日以降お住まいの役所に問い合わせてみると良いと思います。
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情報が不足していて判断できません。



>令和3年2月に課税世帯の実家から引っ越して…

それは分かりましたけど、引越前に親か誰かがあなたを控除対象扶養者または控除対象配偶者に (俗に言う扶養に) していたのですか、していないのですか。

していたのならアウトですし、していなかったのならセーフです。
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この回答へのお礼

返信お願いします。

お礼日時:2022/01/03 12:16

令和3年度分の住民税は、令和3年1月1日現在の状況により算定されています。


その時点で控除対象扶養者や控除対象配偶者に (俗に言う扶養に) なっていたが、

1. 住民票は一緒だったが 1月2日以降に転居した。
2. 住民票は別だが「生計は一」であった。

の 2 つのケースを言っています。

2. について、扶養控除や配偶者控除の要件である「生計が一」とは、必ずしも住民票の同一世帯であることは要しないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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例えば、



子の扶養になっている非課税の親のことだと思います。
(子と親は住民票を分けている)

※別居でも扶養になっている人もいます。
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