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私は普段大学生21歳なのですが、普段はバイトをしていません。
時間がある時にtiktokでライブ配信をしています。その際に投げ銭をいただくことがあるのですが、
1月に、10万円ほどいただいてしまいました。
いつもは1ヶ月2万円ほどなのですが、
多くもらってしまい不安です。
税金などはかかってしまいますでしょうか。
奨学金なども借りているので不安です。
無知なので教えていただけたらうれしいです。
よろしくお願いします!

質問者からの補足コメント

  • 108,333円、毎月もらうわけではなく、普段はもっと少ないのですがその場合でしたら大丈夫でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/05 14:58
  • 私は大学生21歳、バイトには所属はしていますが、
    ライブ配信などは20万超えてしまうと、申告しなければいけないということでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/05 18:34

A 回答 (7件)

>申告要件を満たすため、申告の必要があります。



 所得から所得控除を引いて残額が無い場合は、確定申告は不要になります。
 雑所得が20万円を超えると、一律に確定申告が必要になる訳ではないです。

〇確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

>雑所得は申告分離課税で区別されています。

 雑所得は申告分離課税ではなく、総合課税です。

〇総合課税制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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申告要件を満たすため、申告の必要があります。


雑所得は申告分離課税で区別されています。
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少し訂正です。



「あるのでしたら、ライブ配信の所得が20万円を越えると確定申告が必要になります。」
 ↓
「あるのでしたら、ライブ配信の所得が20万円を越えると確定申告が必要になることがあります。」
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>108,333円、毎月もらうわけではなく、普段はもっと少ないのですがその場合でしたら大丈夫でしょうか?



 大丈夫かどうかは、加入されている健康保険の規定によります。
 過去3か月の平均月収が108,333円を超えると扶養を外れる、という健康保険が多いと思います。つまり、1か月でも超えればダメ、ということではないということです。

>私は大学生21歳、バイトには所属はしていますが、
ライブ配信などは20万超えてしまうと、申告しなければいけないということでしょうか?

 給与所得がある方については、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。
 「普段はバイトをしていません。」とありますが、バイト収入(=給与所得)は全くないのですか?それともあるのですか?
 あるのでしたら、ライブ配信の所得が20万円を越えると確定申告が必要になります。

〇給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「2」に該当します。
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雑所得になりますので、年間20万円以下の場合は申告要件を満たしません。


基本的には所得を得ると課税義務がありますが、雑所得のみで20万円以下であれば申告しなくてもおとがめはないということになります。
それを超える所得がある場合は申告要件を満たすので、確定申告と納税義務が出ます。
この回答への補足あり
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>1月に、10万円ほどいただいて…



今日はまだ 5 日が明けたばかりですが、昨日まで 4 日間で10万円儲かったのですか。
まあそれはともかく、1 日あたりとか 1 月あたりの数字はどうでも良いです。

1 年間の合計で 43 万円以上あれば翌年分住民税が、48 万円以上あれば当年分所得税が発生します。

(注) 猫も杓子も 43 万や 48 万が境目になるわけではありませんが、そう考えておけば大きな間違いは生じません。
・43万・・・住民税の基礎控除
・48万・・・所得税の基礎控除

>tiktokでライブ配信をしています。その際に投げ銭を…

勤労による所得とは言えそうにないので「勤労学生控除」は適用されません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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こんにちは。


 続きのご質問のようですのでついでに…

>1月に、10万円ほどいただいてしまいました。
いつもは1ヶ月2万円ほどなのですが、多くもらってしまい不安です。
税金などはかかってしまいますでしょうか。

 所得税と住民税は、年間(1月~12月)の所得に対してかかりますので、月収がいくらかは関係がありません。
 月収で、留意が必要なのは健康保険です。

 質問者さんが親の勤務先の健康保険に加入している場合、質問者さんの月収が108,333円を超えないように留意する必要があります。
 なぜなら、108,333円を超えると、親の健康保険に加入できなくなる(=親の健康保険の扶養から外れる)可能性があるからです。扶養から外れると、自分で国民健康保険に加入して、健康保険料を負担する必要がありますで、結構な負担になります。
この回答への補足あり
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