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よろしくお願いいたします。

会社が負担した資格取得費用は、基本的に経済的利益等として、現物給与と同じように源泉課税されることは確認しました。
また、一定要件を満たす場合には、源泉課税せずに費用計上できるとも調べました。

私の会社は、中古車自動車販売と整備をしており、この度、従業員へ大型自動車免許を取得させ、積載車の運転の業務をしてもらえるようにしたいと考え、会社負担で免許取得させました。
今までは、社長ともう一人の整備士資格者のみしか積載車の運転できるものがおらず、積載車を利用する際には整備の業務が大きく泊まることが問題となっておりました。そのために新たに資格のない整備業務にかかわる従業員への免許取得をさせることとしました。

また同様に整備業務が増えたということもあり、整備士資格のない整備業務の補助をしている者に整備士資格を取得させるため、資格取得費用を出そうと考えております。

費用計上および源泉課税からの除外にするために必要な確認事項などを列記していただけると助かります。例をおつくり頂けるともっと嬉しいです。

A 回答 (3件)

No.1です。



> 責任のない意見であっても、…自己責任で検討するつもりです。
それは、責任ある経営者/管理者が言える言葉です。

> 社内で決めたとしても、…税負担を強いられても困ると
社内規則は当然ながら、少なくとも関係法を基準に定められています。
それに従っても税負担を強いられる、と言うならば、
社内基準が未熟な証拠です。
それを「自己責任で検討する」と言う社員がいること自体が、
いい加減な会社、です。
社員の仕事に対する責任感と、会社が法に従うか否かは別問題ですよ。
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この回答へのお礼

せっかくのご回答ですが、個々はアドバイスなどをいただく場であり意見を交換する場ではないかと思います。
そもそも、事業の状況は変化するわけですし、関係法令も変わっていきます。またその会社のの仕方や基準の範囲や考えというのはいろいろあるかと思います。

社内規則が未熟と言われればそれまでですが、必要な状況に合わせて策定するものでもあり、その策定を経営者として責任ある形で行うための、基準など内容をご提示いただきたいだけなのです。

ご理解いただけないかと思いますので、本質問に対するご回答やさらなる意見は不要です。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/15 18:51

>一定要件を満たす場合には、源泉課税せずに費用計上できるとも調べ…



お分かりのところを恐縮ですが復習しますと、
------------------- 引 用 -------------------
職務に直接必要な技術や知識を習得させ、又は免許や資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用 --中略-- として適正なものに限り、給与として課税しなくてもよい・・・
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

なのですから、そのまま会社の経費とすれば良いのであって、社員の給与明細には一言も触れないで良いのです。

ただ、大型免許も整備士資格も個人に与えられる資格であり、たいへん不謹慎ながらその社員が退職してしまったとき、再就職に有利になるのですから、何分の一かは個人負担させれば良いとは思いますよ。

まあこんなこと税法に書いてあるわけではないので、他人のつぶやきと無視してください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おそらく同じ情報は見つけて読ませていただいております。
私自身も、個人へ帰属する資格ですので、一部個人負担があってもよいように思うのですが、別な資料等で、業務命令による資格取得などの場合には、個人へ負担させてはいけないルールもあったかと思います。

大昔ではありますが、タクシー会社がドライバーの確保の為、二種免許のない人を雇用し、乗務の業務の前に二種免許取得の支援をしていると聞いたことがあります。さらに、会社が経費をかけて資格取得させて退職されると困るため、短期で退職となった場合に資格取得費用の一部または全部を返させるなどとして、離職対策をしていると聞いたように思います。

ただ、会社が負担(負担すれば経費?)し、返却させたら、負担にもならない、貸し付けはそもそも負担といえるのか、などと特殊資格業務の人材育成は、どうしたらよいものかと悩んでいます。

お礼日時:2022/01/12 16:47

単に、社員の教育訓練に関する経費、とすれば良いです。


こういう経理上のことは、社内で解決すべきです。
こんな、責任の全くない意見で決めてはいけません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ごもっともな意見ではありますが、責任のない意見であっても、善意で正しい情報を書かれている方も多いので、参考情報とさせていただき、当然その根拠などは確認しつつ自己責任で検討するつもりです。
ご心配等ありがとうございます。
また、社内で決めたとしても、税務当局から避妊されて税負担を強いられても困るということがありましたので、ご質問させていただいたことへのご理解をお願いいたします。

お礼日時:2022/01/12 16:42

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