性格悪い人が優勝

こんにちは。

金貸しと税金の仕組みについて教えてください。
「企業や個人に対して、お金を貸している間」は、自分の手元にお金がありませんよね。

この間に自分が死んだ場合、子供には相続税がかからないのでしょうか?
それとも「お金を貸している証明証」などが相続税の対象になるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

こんにちは。



>この間に自分が死んだ場合、子供には相続税がかからないのでしょうか?
それとも「お金を貸している証明証」などが相続税の対象になるのでしょうか?

 ご質問のようなお金を「貸付金債権」といいますが,相続税の計算の際の評価 方法が決められています。(財産評価基本通達204)
 簡単に書きますと,貸付金については,原則として元本の価額と利息の価額の 合計額によって評価することとされています。つまり,貸しているお金とその利 息が相続税の課税対象になります。

〇財産評価基本通達204
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHZAI000030/204. …
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相続財産には債権つまりお金を貸している権利も該当します。


そもそも、預金も銀行にお金を貸しているようなもので
手元には現金はありませんが、相続税の対象ですよね。
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こんにちは。



>この間に自分が死んだ場合、子供には相続税がかからないのでしょうか?
それとも「お金を貸している証明証」などが相続税の対象になるのでしょうか?

 ご質問のようなお金を「貸付金債権」といいますが,相続税の計算の際の評価 方法が決められています。(財産評価基本通達204)
 簡単に書きますと,貸付金については,原則として元本の価額と利息の価額の 合計額によって評価することとされています。つまり,貸しているお金とその利 息が相続税の課税対象になります。

〇財産評価基本通達204
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHZAI000030/204. …
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現金はお持ちではありませんが、債権はお持ちですね?


債権は財産ですけどね

別に相続税は現金だけが対象ではありませんよね
土地や建物も骨董品もそうですし
著作権というような目に見えないモノも対象です

当然債権も立派な財産です
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