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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>この間に自分が死んだ場合、子供には相続税がかからないのでしょうか?
それとも「お金を貸している証明証」などが相続税の対象になるのでしょうか?
ご質問のようなお金を「貸付金債権」といいますが,相続税の計算の際の評価 方法が決められています。(財産評価基本通達204)
簡単に書きますと,貸付金については,原則として元本の価額と利息の価額の 合計額によって評価することとされています。つまり,貸しているお金とその利 息が相続税の課税対象になります。
〇財産評価基本通達204
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHZAI000030/204. …
No.4
- 回答日時:
相続財産には債権つまりお金を貸している権利も該当します。
そもそも、預金も銀行にお金を貸しているようなもので
手元には現金はありませんが、相続税の対象ですよね。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>この間に自分が死んだ場合、子供には相続税がかからないのでしょうか?
それとも「お金を貸している証明証」などが相続税の対象になるのでしょうか?
ご質問のようなお金を「貸付金債権」といいますが,相続税の計算の際の評価 方法が決められています。(財産評価基本通達204)
簡単に書きますと,貸付金については,原則として元本の価額と利息の価額の 合計額によって評価することとされています。つまり,貸しているお金とその利 息が相続税の課税対象になります。
〇財産評価基本通達204
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHZAI000030/204. …
No.1
- 回答日時:
現金はお持ちではありませんが、債権はお持ちですね?
債権は財産ですけどね
別に相続税は現金だけが対象ではありませんよね
土地や建物も骨董品もそうですし
著作権というような目に見えないモノも対象です
当然債権も立派な財産です
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