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良く、明治や大正時代の故人名義の建物が残ったままな場合、子孫がネズミ算式に増え数次相続に発展して大変な数ですよね。

現在、1人の共有人が相続人に該当され、胡散臭いからと調停を申し立て、故人から現在の共有人達の必要書類をプロの力を借りて集め、調停で相続【分】放棄する事は、全国にザラにあると聞きました。

ちなみに、3ヶ月のタイムリミットの相続放棄では無く、相続【分】の放棄の事です。

明治や大正時代の建物の相続人から外れる為に調停で相続【分】放棄等 本当に出来るのでしょうか?

ネットですが、江戸時代の建物を整理した方の話しも聞いた事が有ります。

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

そういうのは(法的な)放棄ではありません。


相続割合は相続人全員が同意すれば任意ですから、一部をゼロにする事など容易です。他の相続人全員が同意すれば良いだけの事です。

共有人全員の書類を集められなければ相続を確定する事はできません。人数が多いと難しいだけの事です。相続割合を決められるかどうかとは直接の関係はありません。
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この回答へのお礼

ご回答どうも有り難うございます。

>>そういうのは(法的な)放棄ではありません。

確かに、孫からひ孫まで、玄孫も!?数百人の必要書類を集めるのは、物理的に不可能だし、調停にも集まれませんよね。

という事は、ほったらかしの放棄という事でしょうか?

お礼日時:2022/01/09 07:54

「ざらにある」ということはないと思うよ。


そんなもんがありふれてるなら、テレビやネットのネタになることもないだろうから。


古い不動産の場合、遺産分割や相続登記されないことから、しらないうちに共有者(子孫など相続人等)になっている場合もあるよね。
遠縁でほぼ他人、お互いのことも知らないとか、消息や生死不明なんて人もいるだろう。

そういった場合には、共有者等の利害関係者が相続財産管財人選任の申立を家庭裁判所に行う。
その後、公告を行い、相続人やら債権者やら特別縁故者やらを探す。
数次相続ではその中には相続人の存在しない相続もあり、その相続人のいない相続財産の中にある共有持ち分は、相続人不在によりほかの共有者に帰属することになる。
こうして生存する共有者(相続人)を特定したら、全員で遺産分割教護を行い、相続登記を行う。
この際の遺産分割協議で当該不動産の共有持ち分を『相続しない』とすることができる。
厳密に言えば『放棄』ではないけれど、相続しなかったことにできるわけだから、実質的には放棄と似たようなものと考えて差し支えない。

3か月経過後の相続放棄については、特別な事情なる場合など相続発生を知った時から起算するため、前述にあるような「共有者になったことを知らなかった」という場合も特別な事情に該当することがある。


・・・という前置きはさておき。

>明治や大正時代の建物の相続人から外れる為に調停で相続【分】放棄等 本当に出来るのでしょうか?

数次相続の場合、それぞれの相続について承認や放棄はできるよ。
ポイントは「誰」の相続の時点で放棄するのが得策なのか見極めるということ。
ただ、相続財産の中の特定の財産だけ相続するか放棄するかと都合よく選別はできないよ。(限定承認とは別だから)
だから、質問にある「明治や大正時代の建物」の相続分『だけ』放棄するということはできない。
数次相続のうち、「誰」かの相続について全部放棄して、それ以降の相続は無関係(相続から外れている)となる。

上記の工程の中で、利害関係者の誰かと調停するということは、まあ珍しくはないかな。
他者に押し付けたいと考えている人からすれば、他者に相続放棄で逃げられるのは面白くないから。
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この回答へのお礼

suzuki0013さま

詳しいご説明を頂きどうも有り難うございましたm(__)m

お礼日時:2022/01/12 03:12

所有権を放棄するには、代わりに相続する人が必要です。


相続人すべてが放棄に同意しても、市なり、国などが引き取ってくれないと放棄できません。

駅前一等地の土地なら、買い取ってもらえますが、
いつ崖崩れが起きるかもしれないような土地だと、無料でも引き取り手が付かない場合があります。

建物の解体費用が、土地の価値を上回る場合も難しいですね。
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この回答へのお礼

bathbadyaさま

ご回答頂きどうも有り難うございます。


>>所有権を放棄するには、代わりに相続する人が必要です。


そうなんですね。

話は脱線しますが、家が今、共有財産を3次相続人(75)1人に数十年以上のっとられ、NO家賃なのに古家の相続登記をしてくれず、尚且つ家賃も払いたく無い・借地物件だから空き家になったら、解体費をお前らも払えと言われてる為、弁護士を入れました。

お礼日時:2022/01/12 03:22

良く、明治や大正時代の故人名義の建物が残ったままな場合、


子孫がネズミ算式に増え数次相続に発展して大変な数ですよね。
 ↑
土地もですね。
そんで権利関係が判らず、処分出来ない
土地は九州より広いそうです。



現在、1人の共有人が相続人に該当され、胡散臭いからと調停を申し立て、故人から現在の共有人達の必要書類をプロの力を借りて集め、調停で相続【分】放棄する事は、全国にザラにあると聞きました。
ちなみに、3ヶ月のタイムリミットの相続放棄では無く、相続【分】の放棄の事です。
 ↑
遺産分割ですね。
遺産分割において、取り分を
ゼロにする、ということです。



明治や大正時代の建物の相続人から外れる為に調停で相続【分】放棄等 本当に出来るのでしょうか?
 ↑
出来るのもあるでしょうが、出来ないのが
多いんじゃないですか。

登記が改正され
相続土地国庫帰属法が制定されましたが
どこまで改善出来るんでしょうか。
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この回答へのお礼

tanzou2さま

ご回答頂きどうも有り難うございます。


>>遺産分割ですね。
遺産分割において、取り分を
ゼロにする、ということです。


そういう事も出来るんですね。
とても詳しくご説明頂き勉強になりました。有り難うございます
m(__)m

お礼日時:2022/01/12 03:41

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