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父が他界し、生命保険の受取人が兄名義になっています。
その分は財産分与の対象となっていないのでしょうか?
財産目録には含まれていないのはおかしいと思ってるんですが。。
どのように考えればよいのでしょうか?

A 回答 (7件)

受取人の指定のある生命保険金は、そもそも、遺産分割協議の対象とはなりません。


相続税の計算上は含める必要がありますが、遺産としての財産目録に含めたり、他の相続人に何か言われる必要のないものとなるでしょう。

あくまでも一例でしかありませんが、私の祖父が亡くなった際の生命保険金について、祖父の遺言書にこのような話がありました。
長子である長女の私の母に対し、その下の長男や次女がいることにより、我慢させることが多く、お金をかけてやれなかったこと、下の子の世話などを大いに貢献していたことまどを踏まえ、通常の遺産とは別に生命保険の受取人にしているとありました。
ですので、あなたのお父様がどういった意図があったのかはわかりませんが、遺産分割では法定相続分などがあり、兄弟でも平等の権利があるが、お兄様には手厚く遺す必要があるという考えなのかもしれません。
それが長男長子として、その家の親戚関係や法事ごと、墓守その他にお金や手間がかかるであろうということもあるのかもしれません。
ただ、多くの人が計画通りの人生ではなく、あなたへの生命保険等を用意するつもりであったが、その前に亡くなってしまったとかもあるかもしれません。

ただ、生命保険金の受取人は、ある意味遺言のようなものとして考えるしかないのではありませんかね。
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他の回答どおりなのですが、そもそも遺産相続とは民法によるもので、相続税とは税法によるものです。


したがって、民法における相続では相続財産とならなくても、税法における相続税においては相続税の課税対象となることがありますし、相続税における評価額と民法における相続財産の評価でも違うこともあります。
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生命保険金は、受取人の財産です。

相続財産ではありません。
但し『みなしの相続財産』として、相続税の対象となる場合があります。

財産目録というのが何を目的としたものなのかは分かりませんが、
相続人の誰かだけに遺産の半分以上の保険金が支払われている場合には、
『特別受益』として主張してもよいと思います。
要は、生命保険金でそんなにもらっているなら、他の遺産は減らしても
いいよね?って言えるかもってことです。

※生命保険金は、生前贈与された財産と違って、特別受益は認められない
場合が多いです。
特別受益とは、生前にもらった分、遺産か差っ引けるというものですが、
生命保険金は、かなりの高額な保険金なので、法廷で争ってどうか?
というレベルです。
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生命保険の受給権利は指定された受取人となります。


所得となりますので税は掛かりますが、生命保険の税負担は少ないです。
指定受取人がある以上、相続資産からは除外されます。
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受取人が父の場合は相続の対象です、兄が受取人になっている場合は相続財産には含まれません。


ただし、相続税の対象です(500万円まで無税)。
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保険金は、契約者 (父) の資産ではなく、受取人の固有財産です。


したがって、遺産分割協議書に記載する必要はありません。
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納得できない気持ちはわかりますが、


生命保険金は遺産ではないので、相続とは
無関係なんです
https://www.daylight-law.jp/inheritance/isanbunk …
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