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タクシーである場所にむかった。
目的地に到着したのもの、財布を持っていないことに気がついた。Xは運賃を踏み倒すために、運転手Aを殴打して逃走した。Xは、何罪に問われうるか。
(なお、このときの殴打で傷害の結果は生じていないものとする)

A 回答 (3件)

窃盗犯ではないので、事後強盗には


なりません。

暴行によって債務を免れようと
していますので。

二項強盗と言われる犯罪になります。

236条2項。
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本人の許可無く少しでも身体に触れれば 暴行罪・・



料金を支払って無いのなら 詐欺罪
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事後強盗罪だと思います。

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