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専用使用権
http://www.yonekawa-lo.com/parallelimport005no01 …
このページによれば、

「使用許諾には、通常使用権と専用使用権の区別があり、前者が債権的、後者は物権的な権利とされています。後者の登録は効力発生要件であり、単なる対抗要件ではありません」

なのだそうですが、効力発生要件、対抗要件の意味を教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

効力発生要件とは、ある法律関係が発生するのに絶対必要な要件のことです。



対抗要件とは、ある2者間で発生した法律関係を第三者に対しても主張するために必要な要件のことです。

ご質問の、商標権の使用権の登録で説明します。

商標には専用使用権(ある商標を他人が独占的に使用することができる権利)を設定することが出来ますが、これは特許庁にその旨を登録しなければ発生しません。商標法第第30条第4項で準用される特許法第98条第2項で、専用使用権の設定は登録しなければ効力が発生しないと明記されているからです。

この場合、効力が法律上発生しないことになっているので、専用使用権の設定を合意した当事者の間であっても、その契約が成立したことを主張できないことになります。これが効力発生要件の意味です。

他方、通常使用権についてはこのような制限はありません。たとえ登録しなくても効力は発生します。登録するかしないかは任意です。登録しなくても、契約をした当事者の間では、その契約に基づいた主張が可能です。

しかし、通常使用権を設定した後、商標権者がその商標権を第三者に譲渡したとします。この場合、通常使用権を設定してもらったほうは、その第三者に対して、自分が通常使用権を持っていることを主張したいと思うでしょうが、もしその通常使用権が登録されていない場合は、その第三者に対して権利を主張することはできません。事前に登録しておいてはじめて、第三者に対して権利を主張することができるのです。これが対抗要件の意味です。

したがって、専用使用権の場合には、登録することは単に第三者に対して権利を主張できるようにするだけでなく、そもそも権利関係を発生させるために必要なことです、というのがもとの文の意味なのです。
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この回答へのお礼

理解できました。
勉強になりました!
ありがとうございます!

お礼日時:2005/03/19 01:06

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