No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>少しでも収入があれば旦那の社会保険の
>扶養ではなくなってしまいますか?
いいえ。そんなことはありません。
社会保険の扶養条件は、60歳未満なら
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
料理教室をやって、謝礼などをもらうなら、
●必要経費を引いた所得で
●年130万未満となります。
料理教室をやるということは自営業者ということです。
下記の資生堂の健保の『自営業の例』が
参考になります。
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
料理教室の売上などから『表1』の
・売上原価 仕入等の原価
・給料賃金 従業員に払う賃金
・水道光熱費
・修繕費
・消耗品費
といったものは、経費とみなされ、
収入(売上)から引いてもよい金額になります。
しかし、以下のような経費
・減価償却費
・旅費交通費
・通信費
・接待交際費
は、経費として差引けないことになっています。
それに加え、青色申告特別控除は、認められません。
こうした詳細内容を
確定申告書と収支内訳書を見て判定され、
年間130万未満の所得に収まっているか?
を見られることになります。
確実なのは、事業収入(売上)だけで130万未満なら、
扶養認定はそもそも問題ないです。
しかし、未だに開業届しているだけで扶養はダメ
といった健保組合もあるようなので、
現在加入中のご主人の健保組合の条件をご確認下さい。
※自営業者の扱いが提示されている健保をあげておきます。
参考でご覧ください。
http://www.dentsukenpo.or.jp/member/outline/fami …
https://www.denso-kenpo.or.jp/outline_index/fami …
http://www.osaka-kamisho-kenpo.or.jp/structure_i …
https://toyotsu.or.jp/kenpo/wp-content/uploads/j …
あと、デタラメを繰り返しする回答する人がいるので、
くれぐれもお気を付けください。
大企業で106万円なんて条件は一切ありません。
デマにもほどがあります。
106万円というのは、あなた自身が
パートやバイトで勤務した場合に
社会保険に加入する条件のごく一部です。
扶養の条件とは全く関係ないし、
あなたひとりの個人自営業なので、
社会保険に加入条件もありません。
No.5
- 回答日時:
自営業の方が健康保険の扶養に入る場合は、営業収入から必要経費を引いた金額が年間130万未満かどうかで判断します。
ここでの必要経費は所得税法での経費とは一致しませんので、「所得」で決まると一概に断言することはできません。
まずはご主人の会社の保険者に確認を取り、どこまでが経費なのかをしっかり把握するようにしてください。
https://www.denso-kenpo.or.jp/outline_index/fami …
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
また、扶養の収入は60歳以上または障害年金受給者が年収180万未満ですがそれ以外の方はすべて130万未満です。どんな大企業でも「106万」という基準はありません。
106万というのは、501人以上の厚生年金被保険者がいる事業所の場合に、【本人が社会保険に加入する際の条件】の1つで、決して扶養の収入に用いられることではありません。この区別がついていない方がいらっしゃるみたいなので。
No.3
- 回答日時:
自営業なら「収入」でなく「所得」が 130万以内に抑えれば大丈夫なはずですよ。
一部の大企業では 130万でなく 106万ですけど。
いずれにしても、社保は税金と違って細部まで全国統一したルールによっているわけではありません。
運用に当たっての細かいことはそれぞれの会社・健保組合によって判断が異なることがあります。
正確なことは夫の会社・健保組合にお問い合わせください。
No.1
- 回答日時:
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