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夫の扶養に入っている主婦です。 
今年パートの収入が、予定外の賞与支給で、130万を5000円超えてしまいました。
130万超になった場合、社会保険・年金が扶養から外れるということなんですが、いつから、どのような形で徴収されるのでしょうか?
月々の収入に変動がある為、扶養から外れると厳しいです。
アドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

所得税絡みで。



 旦那は会社で年末調整します。そのときにkamaguさんの
 所得を書くんですよ。(103万の収入の人は所得は38万
 です)なので旦那はkamaguさんの所得予想をいくらにしま
 したか?
 予想と違っていれば来春から始まる確定申告で所得税を
 納めるだけですみます。これは旦那に限らず予想が外れ
 ればみんなそうしているはずです。

健康保険絡みで。

 健康保険は今後の年収見込みが130万以下かどうかで
 旦那の健康保険の扶養に入れるかどうかの判断になり
 ます。kamaguさんの場合たまたま130万を超えたので
 こんご継続して超えないようであれば扶養から外すこ
 ともないと思います。これは健康保険組合によって判
 断が異なってきますかkamaguさんの旦那が加入している
 健康保険組合に電話するか旦那に会社の総務なりに
 聞いてもらうかしないと後にも先にもすすみません。
 もちろんkamaguさんが直接健康保険組合に電話しても
 OKです。保険証に電話番号かいてありませんか?

旦那の家族手当絡みで。

 たいてい会社は奥さんの年収が103万以下(所得税で言う
 配偶者控除の対象)だと会社は家族手当として月数万
 くれています。仮に旦那が家族手当をもらっているとし
 たらH19年はkamaguさんの収入が103万超えたので、これか
 らもらえなくなるのか、H19年1月に遡って返却するのか
 は旦那の会社の社内規定次第です。
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この回答へのお礼

130万超になっても、すぐには扶養から外れないというこてで、安心しました。来年は超えないように働きたい思います。
家族手当の件も、主人に社内規定を確認してもらいます。
回答していただき感謝しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/28 22:26

お早う御座います。

ご主人の扶養に入っているのは健康保険・厚生年金の事と思います。所得税住民税では103万円を超えますと控除対象配偶者でなくなります。
 さて社会保険の扶養者の件ですが、130万を越えたからすぐ扶養から外れることはありません。扶養の申請はご主人自身が会社を通して申請しますので、ご主人の勤務先の担当の人に相談するのが良いと思います。
 次に貴女の保険の件ですが、これだけのパート収入があるのなら、そのパート先の社会保険に加入できないのでしょうか?今年金問題で大騒ぎになっていますが、厚生年金制度がなくなることはありません。出来れば厚生年金を掛ける様にしたら良いと思います。将来必ず良かったと思えるときが来ます。
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この回答へのお礼

すぐに扶養から外れることはないということで、安心しました。
今後も扶養の範囲で働きたいと思っているので、来年は少し時間を減らします。
回答していただき、とても感謝しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/28 22:14

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