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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
他回答にもありますが
保険証については即日発行してくれる自治体もあれば
当方の住む自治体のように即日手渡不可後日郵送という所もあります
なお即日手渡不可の場合ご希望があれば
保険証代わりになる証明書をお出しします
保険証が届くまでの間の「保険証代わり」になるものです
病院に提示すれば3割負担で受診出来ます
保険証に関しては加入手続の際に説明してくれます
ご説明がなければ窓口の方にお尋ね下さい
即日手渡OKであればその保険証を持って病院へ
手渡不可後日郵送であれば資格証明書を作ってもらって病院へ
そうなれば10割負担をせずに済みますよ
No.5
- 回答日時:
> 保険証が無い間は病院って行けないのでしょうか?
> 病院に行くとお金は全額になるのでしょうか?
国保の被保険者証(保険証)がない場合には、窓口負担10割で支払いとなります[代表的な例なので、違う事もある]。
その際には、予めお住いの市町村のHP等で「療養費支給申請書」の書き方や添付しなければならない必要書類を確認しておいてください。
特に、『病院で書いてもらう』となっている書類は病院へかかるの前に用意しておくとよいです。
治療が終わったら、必要書類を添付して「療養費支給申請書」を市役所に提出すると、本人負担分との差額が戻ってきます。
↓にも保険証を忘れて病院に掛かったときについて、その後の手続きも含めて書いてありますので、参考にしてください。
https://ginnokaze.com/882.html
また
請求用紙等は↓を参考に。
【仙台市】
https://www.city.sendai.jp/kenko-hoken/download/ …
【京都市】
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0 …
【千葉市】
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei …
No.4
- 回答日時:
お母様の扶養であったということは、お母様の社会保険の扶養として家族の健康保険証を使っていたということですね。
他の回答へのお礼文で資格喪失証明がおありとのことですから、市役所で国保加入は可能でしょう。
ちなみに、国保の保険料請求は、住民票世帯主へとなります。あなたが世帯主であればよいですが、親が世帯主などの場合には、親などへ請求されることとなります。なんでしたら口座引落などの手配も合わせて行った方が良いかもしれませんし、理由がおありであれば、住民票を分ける(世帯分離)などの手続きも必要でしょう。
健康保険証の交付などは、役所によっても異なるのではないですかね。
病院は基本的に健康保険証がなくても行くことは可能です。通常健康保険診療の3割負担などとなるところ、自由診療の10割負担になるでしょう。
ただ、国保の加入手続きを含め、保険証の発行の際には、手続き日や必要な時までさかのぼり健康保険資格を設定します。特に国民健康保険は、健康保険の大原則的な制度であり、社会保険等例外的に国保加入しなくて良い人以外加入しなければならないとされている制度の為、社会保険の資格喪失日(資格を失う日の翌日)と同日に資格取得として国保加入となります。
医療機関次第ではありますが、現在手続き中ということの了承を得て、仮払をし、保険証発効後に再度来院の上で清算するということもあります。
10割負担で治療を受けた領収書等により、市役所で清算してもらうという方法もあるかと思います。
どちらも面倒なものでしょう。市役所の国保の窓口に相談されてはいかがですかね。私は詳しくはありませんが、社会保険などでも健康保険証交付までのための資格取得証明といった書面で保険証と同様の取り扱いを受けられるのですが、同様のものがあるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
住所確認もかねて後日郵送というところもありますからね。
全部が全部、即日発行な訳ではないですから、通院の予定がわかっているなら役所で相談してみてはどうでしょう?
No.1
- 回答日時:
>その手続きが終わり新しい保険証が届くまで少し時間がかかると…
時間がかかるって、10分か 20分ですよ。
そのわずかに時間に市役所を抜け出て病院に行くのですか。
>今まで母の扶養に入っていたの…
母の会社・健保組合から「資格喪失証」はもうもらっているのですか。
それをもらわなければ国保の加入申込はできませんよ。
順序を間違えないようにしましょう。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/seido/k …
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