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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
可能です。
相続放棄とは、被相続人の相続権を放棄する旨を家庭裁判所に申述する手続です。 主に、被相続人の財産が債務(負債)超過である場合に相続人がマイナスの財産を相続しないために利用されています。「相続放棄すると生前贈与されたものも取り消しになってしまうんですか?」
これもなりません。生前贈与されたものはいただけます。贈与税を支払っていれば大丈夫です。
No.3
- 回答日時:
生前に贈与された財産があっても相続放棄は可能です。
相続放棄することで贈与が取り消しになることもありません。
ただ、父上が債務の返済から逃れる目的で、土地をあなたに贈与した場合、詐害行為として取り消される可能性はあります。
No.2
- 回答日時:
Q1:法務局的にはどうされているのでしょうか??
Q2:自治体の固定資産税は?どうされているのでしょうか?
そこが引っ掛かかっています。。。。
確かに2021年現在、「口約束」状態の「オヤジ:お前のものだからなー」「子供:りょうかーーーーぃ!」だとした場合、Q1、Q2の所有者は「父親さん」なので土地登記や固定資産税も父親さんなので2025年他界時など相続放棄は可能だと思います。
ーーーーー
ただ「リアルに生前贈与」をしたかどうかだと、自分の場合2019年生前贈与。2022年他界し、既にQ1は2021時点で自分が所有者です。また、Q2の固定資産税も自分です。
既に自分に対しての所有権も発生しており固定資産税も発生しているのでご質問内容だと「単なる口約束なのかなぁ・・・」と感じた次第でした。。
どうでしょ??
ーーーーー
口約束+2022現在生きていれば確かに相続放棄は可能ですが、他の金融資産も放棄することにもなりかねません。。。
https://isansouzoku-guide.jp/seizenzouyo-souzoku …
https://green-osaka.com/online/gift-before-death …
また、リアルに生前贈与した場合、「相続時精算課税」が今度は必要になります。
https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/glos …
年間110万円以下なら贈与税は掛かりませんし。。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
土地の資産価値は不明ですが(特に投稿しなくてもOKです)気になった「言葉+他の言葉」で検索すれば、ご質問内容の詳細に対しての自治体の答えや司法書士レベルでの答え(広告含む)に繋がります^^
大変そうですが頑張ってくださいね^^
![「父から生前贈与で土地を頂いたのですが、父」の回答画像2](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/c/542294382_61ec9cfda1001/M.jpg)
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