ちょっと先の未来クイズ第4問

会社の上司が加害者で部下である私が被害者です。
内容は"うっとおしい"、"辞めろ"等の暴言、又陰口も言われていたり、私の職務上のミスや失敗を周囲に知らせるように名指しで文章にて公示されたりです。
ついこの間は怒号を撒き散らされました。

①1年分のパワハラモラハラを日記に記入している。(箇条書き)
②上司のそのまた上司に相談している。(保留されている)
③半年ほど前から同僚や家族にも相談している。

現状ここまでですが、証拠になりますか?
最悪私が退職するとなった場合に、逸失利益で訴えることはできるでしょうか?
又、退職までいかなくとも不法行為等でも訴えられますか?

一応手順としては労基署に報告してから弁護士に相談と思っています。

アドバイスがあれば宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

逸失利益


相手方の不法行為が違約がなかったら当然失わなかった利益か収入。

不法行為
ある者が他の権利ないし料金を違法に侵害する行為。またその場に加害者がすべきせきむ債務を負わせる法制度です。

あなたの場合は該当しないと思いますよ。
ただパワハラで訴えることはできると思います。
その前に労働基準局に相談され会社に対して指導を求められてはどうですか?
だって上司に相談しても保留にされているのですから。
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パワハラによる精神的苦痛があれば尚良いと思います。

不眠であったり、身体が震える等の症状がありましたら一度病院で診断書をもらい添付しましょう。
金銭解決の際に増額が見込めるかと。
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そのような事実が確かにあったという事実認定は問題ないと思います。



しかしその事実がパワハラ認定されるかといえば微妙ですね。

たとえば、職務上のミスについて、誰がミスをしたのかというのは社内で共有してもおかしくはありません。誰がミスしたのか箝口令を敷く方がずっとおかしいです。

陰口なんてどこにでもありますし、本人にいわないんだからさほど大きな問題ではありません。

鬱陶しいことも、あなたが鬱陶しいことをしたのかどうかという点がポイントではないでしょうか。鬱陶しいという日本語を使ったらアウトということではありませんし。

辞めろという発言や怒号についても、その程度と頻度などが問題になるでしょう。

事実認定については問題ありませんから、あとはそれを労基がどう判断するかです。

あくまで私個人の印象としては、パワハラ認定される可能性はあまり高くないように思います。

逸失利益についても無理でしょう。会社都合で解雇されたわけじゃなし、会社が反省し、あなたが今後も勤務を続けられるなら、あなたが逸失した利益はありません。勝手にやめておいて逸失利益もへったくれもありません。

退職までいかなくても不法行為で、というくだりは少し矛盾していて、不法行為で訴えることが可能なら(不法の程度にもよりますが)、退職もさせられるでしょう。

考えすぎていないで早く労基に行った方がいいですよ。

いきなり裁判するわけじゃないし、そこで証拠能力が低いと指摘されたらまた証拠を揃えて労基に行けばいいだけのことですし。
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