アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

3月半ばに18年住んだアパートを退去します。1k7.5畳のキッチン2畳で風呂トイレ別の備え付きでクーラーとファンヒーターがあります。
キッチン下は腐食がひどくシンク下の収納は2センチ弱ほど沈んで給水管もサビがひどいです。今月管理会社にも相談し便座交換した際に見てもらい使えるんですが蛇口もグラグラで部分的に蛇口だけ今直すと高くなるから退去の時に丸ごと交換の方がいいんじゃないかとの事でした。管理会社も私の手入れ不足を含めて状態を話したところキッチン交換は大がかりになるため使えるなら退去の時がいいんじゃないか、クロスやフローリングも含めて18年の経年劣化もあるためもしかしたら私の負担もないかもしれないと言われました。
備えつきのクーラーとファンヒーターは劣化や変色がらあり交換になると思います。
トイレと風呂は比較的きれいですが風呂の鏡と換気扇は交換かなと思います。
フローリングはところどころ傷やへこみがありキッチンの前は1センチ弱の幅で数センチ剥がれがあります。
クロスは以前タバコを吸ってたためいろいろヤニ取り剤やハイター使っても薄くはなるんですが、木のボードやポスター裏の変色も含めて黄ばみは取れません。
平成9年築で私が平成16年に入居したためおそらく設備関係は建てた当時のままだと思います。今まで18年で2年前の排水溝のつまりと今月の便座交換以外は修理等はありません。便座交換は請求はありませんでした。私は家賃は47000円敷金1ヶ月で今は新しく入る人は35000円敷金なしみたいです。(10年くらい前から3万台になってた)
いくらかの負担は覚悟してるんですがこの状況だと私の退去負担は50万以内におさまるでしょうか?

A 回答 (2件)

不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)


賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

------------------------------------------------------

で、質問へのご回答ですが・・・

平成9年築で、かつ18年居住していたんでしょ。

すべて経年劣化を主張し、質問者さんの負担ゼロと言ってもいいと思いますよ。

蛇足だが、フローリングとクロスについては、国土交通省のガイドラインでは6年での取り換えを前提とする、と書かれている。18年使っていたなら
すべて大家負担を主張できると思うよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

返信ありがとうございます。契約書を読んでみたところ退去時のハウスクリーニング、タバコや油の壁紙の張り替えは借主負担とのことなので敷金差し引いた分は負担になりそうです。借主の破損汚損による壁、建具、付属家具その他の設備等の修復を明け渡す時に完了しなければならないとも書いてあります。クーラー、ファンヒーター、キッチン、風呂の換気扇など備えつきの設備は破損汚損の状態と耐用年数が何年も過ぎた経年劣化との関係で負担が決まる感じですかね?
一応汚れ等はありますが使える状態ではあります。

お礼日時:2022/01/26 20:00

>契約書を読んでみたところ退去時のハウスクリーニング、タバコや油の壁紙の張り替えは借主負担とのこと



契約書に書いてあるならば、賃借人負担となります。
ただし、クロス(壁紙)の張替えは、「ガイドラインに記載された6年での取り換えを前提」を根拠に、1円(0円にはできないから1円)を主張できるかもしれない。


>借主の破損汚損による壁、建具、付属家具その他の設備等の修復

これは、ガイドラインの 「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用」 のことを言っています。
繰り返しになりますが、
  ・故意
  ・過失、
  ・善管注意義務違反、
  ・通常の使用を超えるような使用
ですよ。つまり、普通に使っていた範囲で古くなったり、壊れたりした部分は含みません。

質問者さんが、「自分の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用」で設備が壊れていると思うなら、負担すればいいでしょう。
なお、その場合でも、「破損汚損の状態と耐用年数が何年も過ぎた経年劣化との関係で負担が決まる」と考えていいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。普通に使ってて今でも風呂もキッチンも使えてます。風呂は換気扇の汚れと鏡の一部汚れくらいです。トイレはきれいですし問題はキッチン下の腐食状態を伝えて管理会社も修理業者も給水管も含めて全部交換になると言われたキッチンですかね。手入れが悪かったのは自覚してます。管理会社がおそらく建てた当時からの25年使用のキッチンをどう判断してくれるかになりそうです。管理会社もしかしたらクロスフローリングも含めて負担はないかもしれないと言ってくれましたが負担したとしてもなんとか50万以内で済みますかね?

お礼日時:2022/01/27 08:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!