A 回答 (10件)
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No.9
- 回答日時:
> 厚生年金の加入期間のある人は‥‥65歳前から、特別支給の報酬比例部分が‥‥
よく勘違いされますが、これは「繰上げ受給」ではありません。
昭和36年4月1日まで生まれの男性/昭和41年4月1日生まれまでの女性 に限られる特例で、「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
この「特別支給の老齢厚生年金」は、あくまでも、厚生年金保険だけを元手(原資)としている「老齢厚生年金」で、報酬比例部分(65歳以降の本来の老齢厚生年金に相当する部分)と定額部分(65歳以降の本来の老齢基礎年金に相当する部分)から成っています。
65歳以降の、本来の老齢厚生年金や老齢基礎年金とは全くの別物で、65歳になると権利を喪い、受けられなくなります。
なお、昭和24年4月2日生まれ以降の男性/昭和29年4月2日生まれ以降の女性 は、生年月日に応じて支給開始年齢が段階的に遅くなりますし、障害者特例などの申請が別途認められたときを除いて、報酬比例部分しか受けられません(特例が認められると、支給開始年齢以後、定額部分も特例的に受けられます。)。
以下の URL に詳しい説明があります。
誰でも受けられる、という年金ではないので、十分な注意が必要です(回答の際にもご留意下さい。)。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
No.8
- 回答日時:
> 65歳からもらうとして、20 - 60歳まで年金払ってれば 60 -65 までの間は年金払わなくていいってことですね?
そのとおりです。
60歳~65歳になるまでの間は、もう、国民年金保険料を納める必要はありません。
No.7
- 回答日時:
国民年金からの老齢基礎年金ですね。
受けられる前提条件を、まず最初に満たしている必要があります。
<前提条件>
保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間 ≧ 10年(120か月)
つまり、保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間 が 10年以上ないと、老齢基礎年金を受けることができません。
保険料とは、国民年金保険料のほかに、厚生年金保険料(20歳以上60歳未満の間に納めたもの)を含みます。
合算対象期間とは、以下の URL に説明があります。
主に、次のような期間のことをいいます(ほかにもたくさんあります)。
1)
・学生だったので国民年金に任意加入しなかった、平成3年3月までの期間
2)
・厚生年金保険に入っていた期間のうち、20歳未満の期間/60歳以上の期間
3)
・海外に在住していた日本人だったので国民年金に任意加入しなかった期間
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
この「10年以上」という条件を満たしたときに、65歳から受けられます。
一方、実際に受けられる老齢基礎年金の額(65歳から受けるとき)は、以下の計算式で計算された額になります(合算対象期間は計算に含めません)。
令和3年度(令和3年4月分~令和4年3月分)の額です。
年金の額は、物価や賃金の変動などに応じて、毎年度改定されます。
<老齢基礎年金の額>
780,900 円 × [(A + B + C + D + E)÷ (40年 × 12か月)]
・ A = 保険料納付済期間の月数
・ B = 保険料全額免除の月数 × 8分の4
・ C = 保険料4分の3免除[= 4分の1納付]の月数 × 8分の5
・ D = 保険料半額免除[= 半額納付]の月数 × 8分の6
・ E = 保険料4分の1免除[= 4分の3納付]の月数 × 8分の7
注:平成21年3月分までのB~Eは、次のように読み替えて計算します。
・ B 「8分の4」 ⇒ 「6分の2」
・ C 「8分の5」 ⇒ 「6分の3」
・ D 「8分の6」 ⇒ 「6分の4」
・ E 「8分の7」 ⇒ 「6分の5」
その上で、60歳到達月(満60歳の誕生日の前日がある月)~64歳11か月の月までの間に、早めに老齢基礎年金を受け取ることができます。
これを「繰上げ受給」といいます。
65歳到達月(満65歳の誕生日の前日がある月)から1か月早めるごとに、上で計算された老齢基礎年金の額が 0.5 % ずつ減ります。
したがって、60歳到達月から繰上げ受給すると、0.5 % × 60か月(5年)という計算で、30 % 減ります。
この「30 %」を「繰上げ減額率」といって、繰り上げて受給することにした年齢(○歳△か月)で決まります。
繰上げ減額率で計算された老齢基礎年金は、その後も一生、その減らされた割合のままで計算・支給されます。
例えば、40年きっちり保険料を納めた人は、上の計算式でいうと 780,900 円(1年間)になるところ、60歳で繰上げ受給すると、780,900 円から 30 %減った 546,630 円(1年間)しか受け取れない、ということになります。
60歳過ぎの国民年金保険料は、国民年金に任意加入しないと納めることが不可能になります。
任意加入というのは、老齢基礎年金を満額(上で書いたように、令和3年度は満額で 780,900 円)受け取りたい‥‥などといったときのしくみで、強制加入(国民年金は20歳以上60歳未満が強制加入)しなければいけない年齢ではない、などというときに使えます。
言い替えると、60歳に到達すると、任意加入しないかぎり、国民年金保険料を納める必要がなくなります。
本来のしくみどおり65歳から受給するときはもちろん、繰上げ受給するときでもこのことは同じです。
繰上げ受給は、いったんやってしまうと取り消しが一切できません。
繰上げ受給すると、国民年金に任意加入できなくなります。
また、繰上げ受給した後は、「それまでの障害が悪化したのでそこで初めて障害年金を受けたい」と思っても障害年金(事後重症による障害基礎年金)を受けられなくなってしまいます。
さらに、厚生年金保険に入っていた人が亡くなったときに遺族として受けることができる遺族厚生年金も、65歳を迎えるまでの間は併給(老齢基礎年金と一緒にもらうこと)ができなくなります。
いろいろと制約も大きいので、減額のほかに、このようなことにも十分気をつける必要があります。
● 老齢基礎年金について
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
● 老齢基礎年金の繰上げ受給について
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
● 年金の 繰上げ受給/繰下げ受給 について
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
No.6
- 回答日時:
> 国民年金て60から受けとるか65から受けとるか選択できますよね?
繰り上げ受給、つまり、60歳~65歳の間の国民年金の受給(老齢基礎年金と言う名年金名)は、意思表示しないと(黙っていると)65歳からの受給となります。
繰り上げ受給をしたいなら、国民年金機構か、地域の年金事務所に、意思表示をしましょう(← まあ、これが繰り上げ受給の選択言う意味か?)
厚生年金の加入期間のある人は(老齢厚生年金と言う名年金名)、下記のサイトの65歳前から、特別支給の報酬比例部分が受給となります(原資は厚生年金から)
https://www.daiwahousegroup.com/nenkinkikin/file …
何も意思表示しなければ(繰り上げ受給を希望しなければ)、上記のサイトの老齢基礎年金、または老齢厚生年金の受給開始年齢の誕生日の約三カ月前に、日本年金機構から年金受給申請の書類が来ます。
年金受給申請の書類は、A4の封筒に必要記入書類が10枚くらい入っていて、受給開始年齢の誕生日を過ぎた戸籍謄本(夫婦記載)や、住民票(夫婦記載)が必要だし、また、年金振込用として金融機関の証明印が必要、等々・・・
● いったん、繰り上げ受給をすると、変更はいっさい出来ません。
また、繰り下げ受給(65歳以後に受給開始)は、開始年齢を先伸ばしすることは出来ますが、いったん、受給開始をすると変更はいっさい出来ない様です
> 60から受けとると65にくらべいくら減りますか?
老齢基礎年金の繰り上げ受給、つまり、60歳~65歳の間の老齢基礎年金の受給は、一カ月0.5%の減額となります。
60歳の誕生日から受給の減額率は、下記サイトでは「30%」の減額、つまり70%の受給となります。
その他、繰り上げ受給には、いろいろと注意事項や制限される内容があります。
繰り返しますが、いったん、繰り上げ受給をすると、変更はいっさい出来ません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
> あと65からを選択したら60から65までに期間は国民年金払うのですか?
国民年金の加入義務は、20歳~60歳の4年(480月)です。
この期間・年数なら、65歳から老齢基礎年金は満額が出ます。
60歳過ぎは、国民年金の加入義務がありませんので、国民年金の加入は終了です(注:60歳過ぎに会社の健康保険に入るなら、厚生年金にも加入義務がある)
ただし、60歳過ぎに健康保険と厚生年金にも加入しない人が、60歳過ぎても満額年数が足りないとか、60歳前に全額免除/一部納付/納付猶予・学生納付特例/未納の期間のために、65歳から老齢基礎年金は満額にならないなら、60歳過ぎても国民年金の任意加入が可能です。
もし、保険料の全額免除/一部納付なら、それに応じた割合・期間の老齢基礎年金が減額して出ます。
納付猶予・学生納付特例/未納の期間が有ると、その期間に相当の老齢基礎年金はいっさい出ません。
No.5
- 回答日時:
No.2です。
> 20-60歳まで年金払ってれば60-65までの間は年金払わなくて…
はい。40年間(480月)払っていれば、それ以上の納付は不要です。
但し、60以降でも給与所得があれば、
厚生年金に含まれて徴収されることになります。
No.4
- 回答日時:
元々国民年金(1号被保険者)の保険料納付は60歳に達するまで(60歳到達月の前月分まで)です。
60歳到達時点で満額の480月に足りなければ60歳以降も保険料を任意で納付(任意加入)することができます。(最長65歳に達するまで)
ただし、繰り上げ受給した場合は任意加入はできません。
特に任意加入せずに65歳で受給する場合は60歳から65歳の期間は保険料を納付する必要はありません。
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