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地方在住だった、
父親名義のままです
宅地、田2つ、畑1つ
他、未登記の畑もあるようです。

父親が10年前亡くなり
同じ住所地の母親が昨年亡くなりました。
遠方に暮らす、
私が一人っ子です。

急ぎませんが、
相続した不動産を他人にあげるにしても
自治体に寄付するにしても
まず、私の名義にする必要があるかと思われます

母親については、通帳の相続などで使う際、発行してもらいました
印鑑証明、私の戸籍謄本、母親の「生まれてから、亡くなるまでの」戸籍謄本
など、色々な証明書はすでに手元にあります。
しかし、
相続登記は、とても難しそうです
かつ
名義が父親で止まっているので

父親→私と母親
母親→私
の2段階の手続きが必要かもしれません

「未登記の畑」はさておき、
登記された不動産の相続は
やはりプロの司法書士の先生に頼むべきでしょうか?

手数料10万円で済みますか?
経験者の方教えてください

A 回答 (3件)

あまり軽く考えていてはいけないかもしれません。


相続登記には登録免許税がかかります。それに専門家を利用とすれば専門家への報酬、すなわち費用も掛かります。
可能でしたらお父様の戸籍謄本をお母様の時同様に遡り取得してください。

お分かりかもしれませんが、ご両親お二人の間のお子さんはあなただけかもしれませんが、あなたが生まれる前にお父様に婚歴があったり、認知等をしている婚外子がいれば、あなたに腹違いの兄弟姉妹がいるかもしれません。
いないと思っていても、法務局の登記官等へ証明する必要があります。

おそらくあなたの戸籍謄本は再取得が必要になると思います。今存命である相続人としての証明でもありますから、古い戸籍謄本では意味がありません。

次に権利証・登記識別情報・登記済証と言った書類があればそちらをご用意しましょう。無ければ、可能であれば不動産の登記簿謄本を取得しましょう。
不動産の登記内容を確認するために登記簿謄本(登記事項証明書)が必要となりますが、正式に地番までの情報が必要です。
いずれにしても登録免許税の計算などで必要になるので、不動産の所在地役所で固定資産税の評価証明書の発行を受けましょう。評価証明などには登記の地番なども記載されていると思います。また、法務局では行えませんが、固定資産税の課税台帳からの名寄せが可能であり、名義人の名でまとめて調べてくれるでしょう。ただ市町村をまたがり所有している場合には、複数の役所へ行く必要があります。

ご両親が亡くなっている事実と相続人を明らかにするためにご両親の戸籍謄本、相続人が存命でありあなたであるということであなたの戸籍謄本(将来的には印鑑証明も必要かと思います)、不動産の情報を明らかにする登記簿謄本とその評価の確認資料としての評価証明、これらを持って司法書士に確認をすれば、費用などを試算してくれるのではないですかね。
お時間が取れるのでしたら、法務局で登記相談などもあります。申請書の書き方なども教えてくれることでしょう。ただ、平日の窓口開設時間内に何度か行く必要があるかと思います。

同一物件に対して複数の相続登記は、登記申請書等の書き方などによっては一回の申請で可能かもしれません。その場合には、その時々に手続きしていたら複数回の登録免許税が発生するところ、一回分で済ませられるかもしれません。

私は、5代くらい前の祖父の名義のまま放置されていた物件を父名義まで、相続登記を素人申請したことがあります。
旧民法の家督相続制度も絡みましたが、私から見て祖父までは相続人一人と同様に扱え、祖父から父への相続関係者は叔父叔母従兄弟従姉妹だったので、話がまとめやすく、まとめて登記しましたね。

ちなみに農地は、登録免許税が安いです。これは固定資産税側の評価が安いためです。宅地に比べて10分の1くらいの坪単価でしたね。当然登録免許税も安く、さらには、100円以下の計算となる登録免許税は1000円と計算しますが、その最低金額で複数の農地の名義変更ができましたね。

私は司法書士事務所ではありませんが、他の士業事務所での勤務経験があるので自分で頑張りましたが、後はあなた次第化と思います。
法務局のHPには登記申請書のひな型もあり、パソコンでWORD直が扱えれば、申請書等ご自身で作れるかもしれません。
2段階になっているところだけに注意すれば何とかなるのではないですかね。
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この回答へのお礼

かなり具体的に書いてくださり、感謝いたします。
時間がかかりそうですが、

毎日が日曜日の状態ですので

やってみようかという気になっています。

法律相談を受けようにも、
コロナ禍なので、対面して相談を受けられるか
それだけが気がかりです
ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/31 16:56

>登記された不動産の相続はやはりプロの司法書士の先生に頼むべき…



これがご質問の主旨ですか。
それで良いなら、自力でもじゅうぶんできますがそのためには

・平日日中に、実家の住所を管轄する法務局へ最低でも数回は行けるか
・市役所へも
・官公庁提出書類や図面の書き方を習熟しているか

が最低限必要です。
平日に時間が取れるなら、まずは法務局へ行って概要だけでも説明を聞き、できそうかできないか判断すれば良いのです。

(某法務局の例)
https://houmukyoku.moj.go.jp/fukui/content/00015 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

管轄法務局に行くのに、新幹線を使ったりすると、
1往復に3万円ちょっとかかります。
東京都から秋田県の法務局に行くイメージです。

こちらの法務局で、予想される書類を教えてもらい、
それを自分で市役所から取り寄せ、
あと、司法書士の先生に
地元でしかできないことをやってもらうのが良いか、と思ってます

未登記の畑は、インタネットの
グーグルの航空写真を
プリントアウトして、
それを元に書いてみようかとおもっています。

ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/31 17:23

> 名義が父親で止まっているので、父親→私と母親、母親→私の2段階の手続きが必要かもしれません


以下のページが相当するでしょう。
 
分割協議書を工夫すれば、相続登記は直接あなた名義でいいようです。
 
https://99help.info/blog/tvtvradiko_1_hphttps99h …
 
私は4年前に相続が発生しましたが、相続登記を含めてすべて自分で行いました。登録免許税だけですみました。
(ただし、何度か法務局へ足を運びました)
時間さえあれば自分で可能です。法務局でも親切に教えてくれます。
但しネットで方法をじっくり探して、書いてあることが理解できるまで読む。
 
司法書士に依頼した場合の金額は不明です。
日当がどの程度になるのか?
(要するに、すべて地元で完結するか?遠距離まで足を運ぶか?)
 
なお、処分に困っても自治体は土地の寄付を受け付けてくれません。
そのような事例は数多くあり、それをすべて受け入れていたら土地の管理費だけで膨大になりますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「父親→私と母親」
「母親→私」
これを「数次相続」というのですね。
こんな専門用語が分かっただけでもありがたいです。

「書いてあることが理解できるまでよむ」
私も年をとって、未知の事に拒絶反応を示しますが
がんばります

 自治体が土地を受け付けてくれないのは
本当のようですね。
 外国人も含めて
他所の人への売却は考えていませんので、先ずは
相続登記。

 ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/31 17:10

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