民法改訂による賃貸の連帯保証人について、改訂前と改定後、下記のケースの場合、どちらが適用となるのか教えてくださいm(_ _)m
30年以上前に義理母が同居している義理父(義理母の夫)の賃貸契約の連帯保証人になりました。義理母は2021年に他界し、息子である私の夫は、相続放棄をしませんでした。(事実上の財産分与はされていない)。賃貸物件には義理の父(賃貸契約者)と義理の妹がそのまま住むため、夫は2021、8月に、賃貸契約の連帯保証人になりました。
さて、この度2020年4月より民法改定があり連帯保証人に対する法律も変わった様です。
そこで質問なんですが、
【夫が連帯保証人になったのは2021年8月ですが、亡くなった母が連帯保証人をしていたため、その相続人でもあるため、夫の連帯保証人としての立場は、母が連帯保証人になった、民法改訂前の法律が適用されるのか?それとも相続を引き継いで連帯保証人になったのは民法改定後だから、民法改定後の法律が適用されるのか、どちらになるのでしょうか?】
ややこしい質問で申し訳ありませんが、法律に詳しいお方、いらっしゃいましたら教えてください!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
補足してください。
>夫は2021、8月に、賃貸契約の連帯保証人になりました。
「なりました」って、どういう意味ですか???
8月に具体的に何があったんですか???
ケース1:
賃貸借契約が更新され、その際に連帯保証人としてハンコを押したんですか???
ケース2:
2021.8に義理母がお亡くなりになったことに伴い、母がもつ連帯保証人の地位を相続したということですか???
ケース1なら、夫がハンコをおした2021.8の法律、つまり改正後の民法が適用されます。
ケース2なら、母がハンコを押した時点での法律、つまり改正前の民法が適用されます。
御回答ありがとうございました!連帯保証人として署名捺印によって合意更新した場合は改定後の法律が適用となるようですね。勉強になりました!
No.2
- 回答日時:
蛇足の書き込みです・・・
2020.4に民法が改正され、個人の連帯保証人の場合、極度額(責任を負う最大金額)が明記されることが必要になった。極度額の記載がなければ、連帯保証責任はないとされている。
賃貸借契約が更新される場合、2020年4月前に締結された賃貸借契約の連帯保証人は極度額なしでの連帯保証責任を有するとされている。
でも今回は、義理母が亡くなり息子である質問者さんの夫が連帯保証人になったんだろ。
(どこまで言い分が認められるかわからないが)大家に対して、次の主張ができるかもしれない。
・賃貸借契約の連帯保証人がすでに亡くなっている。
・大家もそれをしっていたはずだ。
・その後賃貸借契約が更新時期になったならば、大家は、相続人である息子を連帯保証人とする際に、改正された民法の規定に従い、極度額を明記すべきだった。
・30年前からの連帯保証人の責任を、相続人に(無制限で)負わせることはおかしい。
なお上記は、個人的意見です。
御回答ありがとうございます!
法律というのは色々な解釈や主張ができるものなのですね。だから裁判があるのだなとすごく勉強になりました!ありがとうございましたm(_ _)m
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補足です。
連帯保証人である義理母が亡くなった為、義理母の相続人である私の夫(義理母から見ると息子)に新しく連帯保証人になってくるように依頼した為、夫は義理妹が送ってきた連帯保証人の申請書にサインと実印を押して印鑑証明を添えて提出して受理されたという経緯です。
この場合、相続人でもある新たな連帯保証人のため、法改正前の法律が適用されるのか?それとも相続人ではあっても、法改定後、新たにサインして連帯保証人になったので法改定後の法律が適用されるのか?どちらになるのでしょうか?よろしくお願いしますm(__)m
補足の文章の訂正です。
依頼した為→✖️
義理妹から依頼された為→◯