A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
思いつく点を書き殴ります。
1 公的年金
定年という事なので、60歳以上と推察します。
公的年金[国民年金、厚生年金]に改めて加入する必要はなし。
老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給に関しては、年金事務所に出向いて教わるのが一番早い。
・自分の年金は幾ら
・繰り上げ、繰り下げ
・支給停止または支給停止の解除
2 公的医療保険
通常、次の3択となりますが、③に関しては選択できない方もおります。
①国民健康保険への加入
⇒②または③を選択しない場合は、自動的にここになるが、役所の窓口で手続きをしないと、保険料滞納となる。
②現在加入している健康保険の「任意継続被保険者」になる
⇒手続きの期限が決まっているので、今のうちから勤務先の担当部門(総務、人事)か、加入している健康保険の事務局に尋ねておいてください。
⇒細かい説明は省きますが、任意加入被保険者の負担する保険料は、最大で、退職時における直近の給料から控除されている保険料の2倍となります。
③一定の親族が加入している健康保険の被扶養者になる
⇒続柄とか「同居OR別居」「生活費の面倒をその人に見てもらっているのか」「質主様の今後の年収見込み額は幾らなのか」といった基準があるので、希望したからと言ってなれるわけではない。
3 介護保険料
年齢や上に書いた公的医療保険がどれになるのか等によって話が変わってくるので、現段階では説明不可能。
4 雇用保険からの給付
これも状況が不明なので大まかな説明になりますが・・・退職手続きの中で「離職票」への記名が求められるはずです。
ところで「雇用保険被保険者証」はお持ちですか?会社によっては退職時まで会社で預かっていますが、確認しておいてください。もし紛失していたら再発行の手続きを今から行うとよいです。
話を戻して・・・退職後、会社を通じて職安が発行した「離職票-1」「離職票-2」が届くので、これらの書類と「雇用保険被保険者証」を持参して、職安へ行ってください。
あとは職安の職員が手続きの流れの中で色々と説明してくれます。
ここで注意!足が悪いからと言って職安へ行くのを遅らせると、世間でいうところの失業保険がもらえなくなります。
⇒細かいことは省きますが、失業保険は退職してからおよそ1年経過すると、時効により貰えなくなります。
5 住民税
住民税は「6月から翌年5月」を徴収期間として当年分の年額が決まります。現在は給料から毎月控除されていますが、退職時に未徴収となっている金額がある場合、原則として、最後の給料等から一括徴収。もしも一括徴収できない時は、役所の方から通知書と納付書が届きます。
という事で、多分ですが、2021年度の分は退職時に一括徴収となるので支払い完了。2022年度分は5月頃に通知書と納付書が自宅に届きます。
6 所得税
所得税は「1月から12月」の『年』で考えます。
そして2021年の分は、会社で年末調整をしているので通常は確定申告は不要です。2022年の分からは、状況次第ですが、確定申告を行ってください。
確定申告のやり方は国税庁HPを見るか、誰か(配偶者、子供など)を税務署へ行かせて説明を聞いてくればよいです。あと、申告の時期になると、作成コーナーや相談窓口が税務署等に開設されます[県や市の広報に載ってくることがある]。
No.3
- 回答日時:
>保険の切り替え、年金手続き必要とかは…
保険って何の保険ですか。
生命保険とか火災保険?
健康保険なら、会社の健保から抜けたことが分かる資料をもらうことが先です。
それが来たら市役所で国保の加入手続きですが、必ずしも本人である必要はなく家族の代理でかまいませんが、本人のマイナンバーなど必要な物をそろえておかないと何度も行ったり来たりしなければいけなくなります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/seido/k …
年金は日本年金機構です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
No.2
- 回答日時:
年金は何歳で退職かで変わります。
健康保険は退職後のどの健康保険に加入するかで違います。
また、今後、再就職されるかどうかで雇用保険の手続も必要になります。
いちいち、委任状などを書くのが面倒ですから自分で動いた方が早いです。
一応、下記を一読してください。
https://smtrc.jp/secondlife/secondlife_3.pdf
No.1
- 回答日時:
長いお勤めお疲れ様でした。
会社の総務(?)から、どのように手続きすれば良いか資料を
貰えると(或いは、口頭で)思いますので、そのように
手続きをしてください。
役所関係は、奥様が足を運んでくださるのなら、窓口の方に
「他に何か手続きすることがありますか?」と尋ねてみられては
如何でしょうか?
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