
No.8
- 回答日時:
>母が車検時に誤ってこのシールを剥がしてしまったのですが、
車検の前に剥がしたので有れば、期限切れは貼っていたらダメなので正解です。
車検後に新たに貼られたものをわざわざ剥がしたにしても違法では無いです。シールで点検を受けた年月日と整備工場の名前、認証番号などが記載されています。
法定点検は「道路運送車両法第48条(点検整備)」が明記されているので自家用普通乗用車は1年毎に点検義務があります。ただ、これも形式上で実際に1年毎に法定点検を受けてない人も沢山いるのが実情です。
No.7
- 回答日時:
不要です。
車検とは関係ありません。尚・・・法定12ヶ月点検というものがあり、法規上では、毎年点検を受けなければならないことになっています。
このステッカーはそれを受けていることを示すものですが、しかし受けなかったところで罰則規定はないので、違反にはなりません、っといいますか罰則規定が無い以上、警察は法定点検を受けているかどうかイチイチ調べません。(法定12ヶ月点検は、あくまでも『努力目標』的なものです。)
車検整備では法定12ヶ月の点検項目が含まれるので、車検を受けた=12ヶ月点検も終了・・・ということになります。
昔は、車検を受けたらこのステッカーも新しくなったのですが、現在では、点検に出しても貼ってくれない店も多いです。(駐車場などで、他のクルマを観察してみてください。今では貼ってないクルマの方が多いんじゃないかと思います。)
>オートバックスで車検を出しましたが、また新しいのを貼ってもらえますか?
そのオートバックスも、法定12ヶ月点検のステッカーを貼らない店なんでしょう。ステッカーを在庫していない可能性もあるので、『ステッカー貼って』と言ってもすぐに出てこないかもしれません。
No.4
- 回答日時:
こちらに再発行の仕方が載っています。
オートバックスに頼むにも手数料が発生すると思いますし、もしかしたらオートバックスの落ち度ではないので、断られるかも知れません。
https://www.nextage.jp/syaken_guide/info/244105/
1.車検証・認印・検査標章を持って最寄りの運輸支局等に行き、申請書などを購入する。
2.記載例を見ながら必要事項を記入し、登録窓口に提出する。
3.交付窓口で新しい検査標章(車検ステッカー)と車検証を受け取る。
4.車のフロントガラスに新しい検査標章(車検ステッカー)を貼って、車に車検証を携帯して終了。
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