
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっとさぁ。
間違った情報を流すのやめてほしいな。
NO3さん。
青色申告特別控除額最大65万円を受ける条件は
~~~~~~
(2) 次のいずれかに該当していること。
イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記<参考>参照)を行っていること(※)。
ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
~~~~~~
以上国税庁HPからのコピペです。
「いずれかに該当」としてありますから、電子帳簿保存が必須ではありません。日本語の解釈の問題ですから、今一度手元情報を確認なさってください。
さてご質問への回答ですが、
手書きで作成した青色申告決算書を国税庁HPから入力して作成し、その後申告書を作成するようにします。
大前提として青色申告の承認を受けている必要があります。
大変失礼ですが「パソコンなんていじれない。わからない。知らない」というのでしたら、あきらめて手書きで行くか、税理士に依頼してしまうのが良いです。
この時期「では、私がやってしんぜよう」という「ちょっと詳しい人」が安く申告してくれるケースがあるようですが、これは「にせ税理士行為」という犯罪ですから、巻き込まれないようにしてください。
No.7
- 回答日時:
>一応無料相談で見てもらえることになりました。
>55万円控除で申告をしようとおもいます。
ちゃんと書類ができているなら65万円控除に挑戦しましょう。
マイナンバーカードを読み取れるスマホとPCを組み合わせれば電子申告できる方法もあります。
また、一文を加えるだけで4月15日まで申告日を延ばせるので十分時間はあります(まあ、3月15日でも十分時間はありますが・・・)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/ …
無料相談に税務署に行くのなら、その時にID/パスワード発行の申請をしましょう。
https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin/idpw.htm
No.4
- 回答日時:
>主人も私もパソコンは苦手で帳簿は手書きで…
決して卑下しなければならないことではありません。
それなら 55万円の控除でがまんしたらどうですか。
もしかして、65万円の下は 10万円とお思いなのではありませんか。
2年ほど前から 55万円の区分が新たにつくられたのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
どのくらいの規模で商売されているのかにもよりますが、税率 10 %の方なら住民税の 10% も足して納税額が 2万円違うだけです。
20% (住民税足して 30%) だとしても、3万円違うだけです。
年間 2万や 3万の違いなら、無理してパソコンに挑まなくても良いのではありませんか。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
そうですよね。
無理してパソコンを覚えるこも
ないですよね。
税務署から65万円控除の手紙がたびたび
届くので、不安になっちゃいました。
このまま55万円控除で申告します。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
65万は、電子帳簿保存が必須なんですが、事前(3か月前)に申請書を税務署に提出なんで。
今からだと不可能なので今年はソフト(パソコン)でe-taxで頑張っても、55万控除迄です。あと、マイナンバーカードやICカードリーダが無くても、税務署に行って、ID・パスワード方式の届出を作成・送信すればe-taxは可能です。その後で、国税庁のサイトで決算書や所得申告など入力して送信・支払いをすれば完了です。
No.1
- 回答日時:
電子帳簿保存は事前の申請(3か月前の日までに申請書を税務署に提出)がいるので今回の申告には時、既に遅しではないでしょうか。
e-taxの申告には「マイナンバーカードとカードリーダー」が最低でも必要になります。
画面通りの指示に従えば、ブラウザーのアプリのインストールなど出来るとは思いますけど、PCに不慣れであればかなり敷居は高いかもしれませんね。
設定する際にどなたか詳しそうな方が近くにいれば安心かもですね。
後は、10万控除をあきらめるか、10万以内で税理士にお願いするかでしょうか?
電子帳簿保存の申請は今回の改正後に
見直しされて事前申請は必要なくなった
ようです。
商工会議所の無料確定申告に相談して
みたら、見てもらえることになりました。
ありがとうございました。
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