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株式投資で利益を出してその利益を確定して、ある時まで収入が103万円を超えていたが確定申告前に損害を出して年収が103万円を下回った場合、所得税はかかりますか?

A 回答 (5件)

株式投資で103万円の数字は関係ありません。


株式投資以外の収入が無く、確定申告するなら年利益が48万円以下であれば、
税金がかかりません。

年20万円以下というのはサラリーマンや年金受給者で、
他の理由で確定申告する必要が無い場合で、
すべて手の人に適用されるわけではありません。

基本的に個人の株の利益は1月~12月までに確定した損益を
通算して計算します。
したがって、例えば4月に100万円儲かっても、12月に100万円損すれば、
所得はゼロで所得税はかかりません。
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確定申告前?


今年の一月以降の損失は去年の確定申告には当然含まれないですよ
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ちょっとよく分からないのですが、あなたは株だけが 1 年間の収入源なのですか。


ほかに「給与」もあって、給与が 103万を超えたとか下回ったとか言っているのですか。

まあとにかく、税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【(株の) 譲渡所得】
「売値」から「買値」と「譲渡費用」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

給与やその他一般的な所得は「総合課税」、株の譲渡所得は「申告分離課税」と違うので、株で損失を出しても給与所得から引き算することはできないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与はなくて株だけで生活しているのなら、所得税が発生するのは
[所得の合計] が [所得控除の合計]
を上回った年です。

「所得控除」には社会保険料控除や扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除その他いろいろあり、個々人によって該当するものが違うのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

特になければ「基礎控除」48万は納税者全員一律に与えられますので、「(株の) 譲渡所得」か 48万以下なら所得税は発生せず、48万を 1,000円以上超えれば所得税が発生することになります。
「収入 103万」ではありませんのでご注意ください。

株で損を出した年は確定申告をしておけば、翌年以降 3 年間のうちに生じる株の黒字と相殺することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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源泉徴収ありの特定口座を利用していない場合、利益が20万以上あれば申告が必要です。


103万ではないのでお間違えなく。
損害については、損害を出したのが昨年(12/31まで)なら昨年の株の利益と相殺しますが、今年になってからなら今年の株の利益と相殺します。
給与所得とは相殺できません。
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>年収が103万円を下回った場合、所得税はかかりますか?


かかります。

103万円とは、基礎控除額48万円+給与所得控除額55万円で103万円です。
株式の譲渡所得は給与所得ではありませんから、55万円は関係ありません。
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