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親を扶養に入れてるのですが今は僕も父親も国民保険なのですが、私が就職して社会保険に加入した場合は親の保険証も変わるのですか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみ父親の収入は年金生活なので0円です。

      補足日時:2022/02/05 08:34

A 回答 (7件)

父上の年金収入が、年180万円以下でかつあなたの年収の半分以下であれば、


あなたの社保の扶養親族にすることができます。
その場合、父上の保険料はかかりませんので、
要件を満たすのであれば会社経由で手続きしましょう。

新しい保険証をもらったらそれを役所に持って行って脱退の手続きをします。
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捕捉です。



『扶養していると認められれば親をあなたの社会保険に入れます。』

扶養家族としての基準を満たせばってことです。
m(_ _)m
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国民保険では、扶養に入れるという概念はないです…。



あなたはあなたで国民保険に入っており、親は親でそれぞれ国民保険に入っているはずです。


就職してあなた一人が社会保険になったとき、親の分が自動で社会保険に切り替わったりしません。

就職先の会社に扶養したい家族がいることを伝え、手続きしましょう。
扶養していると認められれば親もあなたの社会保険にはいれます。
その時は国民保険をぬける手続きなど役所でしなくてはなりません。

就職したら、扶養したい家族がいることを会社にお伝えしてください。
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>ちなみ父親の収入は年金生活なので0円です。


年金は収入ですよ、それを言うなら課税所得は0円。
お父様が60歳未満なら年収130万円、60歳以上なら年収180万円以下でないと健康保険の扶養家族にはなれません。
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はい、親の収入が一定以下ならあなたの健康保険、扶養家族に、認定されます。

ただ条件は加入される健康保険組合によって違いますので就職してから会社に聞いてください。
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条件が整えば扶養に入ります


同居していること
していない場合は仕送りをしているという証明の通帳などが必要です
あなたの収入で生計を主にしていること
年収が130万以下であること
扶養者の年収以下であることです
75歳以下も条件です
貴方の扶養家族として保険証も変わります
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>親を扶養に入れてるのですが今は僕も父親も国民保険…



国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>私が就職して社会保険に加入した場合は親の保険証も…

勝手に、自動的に変わるものではありません。
父が無職あるいは一定限の低所得なら、被用者保険の扶養とすることは可能です。
そのためには会社で手続きし、そののち国保の脱退届を採らないといけません。
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