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即時強制は条例で定めることができるのに対し直接強制は定めることができないのはなぜでしょうか?
どちらも人の身体や財産に直接実力を行使すると言う点で共通しているような気がします。
当方法律初学者ですので猿にもわかるようにおしえていただければ嬉しいです。

A 回答 (1件)

即時強制 「即時強制」とは、国民の義務の履行を強制するためではなく、義務を命じる余裕のない緊急の障害を除く必要がある場合やその性質上、義務を命じることによってその目的を達成することが難しい場合に、行政側が、行政法規の根拠に基づき、直接国民の身体や財産に実力行使を行い、行政目的を達成することをいいます。



直接強制は
民事執行法
強制履行の執行方法の一つで、債務者の意思とは関係なく執行機関が債務者の財産に直接権力を加えて、給付内容の実現を図るもの(民法414条1項)。たとえば、金銭債権について、債務者の財産を換価し、これを債権者に与えたり、あるいは、動産・不動産の引渡しまたは明渡しを目的とする債権について、債務者の占有を解いて債権者の占有に移すなどである。直接強制による執行方法においては、国家権力が直接的に発動されるが、その反面として債務者が執行に積極的に協力することが要求されないので、債務者の身体や意思が圧迫されることが少なく、人格尊重を理想として人的執行を排除した近代法の精神にかなった方法といえる。現行法も、金銭債権の執行(民事執行法43条以下)、不動産または人の居住する船舶の引渡しまたは明渡しを求める債権の執行(同法168条)、特定の動産の引渡しを求める債権の執行(同法169条)、第三者の手中に存する目的物の引渡しを求める債権の執行(同法170条)は、この原則的な直接強制の方法によっている。

執行方法からみた強制履行の分類として、直接強制、代替執行、間接強制の3種がある。この3種の相互関係は、まず直接強制が原則的執行方法であり、直接強制ができない代替的作為不作為義務の執行の場合には、代替執行(民法414条2項、民事執行法171条)により、さらに代替執行も不可能な不代替的作為不作為義務執行の場合に初めて間接強制(民事執行法172条)が許されるとするのが通説である。


行政法上
行政機関が直接的・物理的方法で義務者の身体・財産に実力を加え、義務に適合した状態を実現するための行政強制手段。第二次世界大戦前の旧行政執行法ではこれを一般的に認めていたので、たとえば営業停止命令違反の営業所を実力で閉鎖することなどが認められていた。しかし、この制度はあまりに包括的で、人権侵害を招くので、戦後は一般的に廃止され、例外的に、検疫法による患者などの隔離・停留(経過観察のために一定期間隔離すること)の例がみられるにすぎない。

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「直接強制」の解説
直接強制
ちょくせつきょうせい
(1) 民事執行法上の強制履行の一種であり,代替執行,間接強制に対する。執行機関の権力で債務者の意思に関係なく債務 (私法上の給付義務) の内容を直接的に実現する方法である。執行方法としては最も効果的であり,債務者に積極的な協力をさせる必要がないため,執行方法の中心的なものとされており,金銭債権執行および動産,不動産引渡し,請求権の執行に用いられている。

(2) 行政上の強制執行の一手段。義務者の義務不履行の場合に,直接に義務者の身体または財産に実力を加え,義務の履行があったのと同一の状態を実現する作用。義務の不履行を前提とする点において,それを前提としない即時強制と区別される。除却命令に従わない者の家屋の破壊,営業停止命令に従わない者の営業所の実力による閉鎖等がその例である。現在,この手段を定めている法律はきわめて少い (たとえば出入国管理令 39以下) 。
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この回答へのお礼

詳しく説明して下さりありがとうございます!
また分からないことがありましたら何卒よろしくお願いします!

お礼日時:2022/03/03 21:20

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