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親が認定を受け認知症になり施設に入所しています。
親名義の土地があるのですが、ネットで調べると対策するには手遅れの可能性が高い。とありました。
もうどうする事も出来ないのでしょうか?
このままだと相続税がかなりかかってしまうのです。
どなたか教えて下さい。

A 回答 (4件)

認知症になってからでは相続税対策はできません。


本人の意思確認ができませんから。
軽度の認知障害なら家族信託も可能ですから、ダメ元で司法書士さんにご相談ください。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2022/02/16 17:30

相続税で困るのはお父様でなく、質問者など相続人である子どもです。


相続税対策というのは、アパートの建設資金を借り入れて負債を作り、相続財産と相殺することで相続税を減らすというスキームが多いですが、これは高齢者の財産を減らす行為で高齢者への経済的虐待となります。
また、認知症では契約能力がないので行なえません。
まともな業者は取り扱いません。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/16 17:29

とりあえず司法書士さんとかに相談してみてください

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね!そうしてみます。

お礼日時:2022/02/16 15:02

その土地の評価額を調べてください。



売買価格ではなく「評価額」です。
相続対策はそれを調べてから考えてください。
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この回答へのお礼

早速のご返信ありがとうございます。
評価額を調べたうえで相続税として1000万位かかりそうです。
出来れば売却するのではなくアパートなり駐車場などへ転用したいと考えています。
認知症に認定されてしまうと全ての取引が無効となると書いてありました。もう逃げ道はないのでしょうか?

お礼日時:2022/02/16 14:23

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