調べても難しい言い回しでよくわからないので質問させていただきます。
70歳超の母が脳梗塞で倒れ、仕事復帰は正直無理な感じです。
発症前までフルタイムの正社員で働いていました。
月給は30万を切るくらいです。
現在、有休消化中で、あと2回給料が出ます。
(その後は、リハビリの様子見ということで、期間は未定で休職、無給の予定)
疾病手当は給料の3分の2が支払われるので、20万手当が出ると思うのですが、
直前月(ラスト)に支払った給料から3分の2の金額を算出するのでしょうか?
そうだとしたら、疾病手当を多くするために、会社にお願いして、
ラストの給料を上げてもらうのは有効でしょうか?
(会社がその要望に応えてくれる前提で教えてほしいです)
また、そのようにラストの給料が高くなった場合、介護保険や身障者の申請で、
今後の自己負担額が多くなる場合はありますか?
入院費の高額医療費(限度額摘要認定証)の判定?では、現役並みⅠでした。
要介護認定は今申請中で、調査が来月あります。
質問が多くなるので恐縮ですが、疾病手当を長期間もらうのと、
身障者手帳の申請をするタイミングは何を比較したらよいでしょうか?
不正とは言いたくないのですが、あまり良い考えではないので質問しにくいのですが、
大黒柱を失ってしまうので、今後の生活が苦しいのがわかりきっているので、
質問させていただきました。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>疾病手当は給料の3分の2が支払われるので、20万手当が出ると思うのですが
違います。
おそらく健康保険の傷病手当金の話かと思いますが、傷病手当金は支給開始以前6ヶ月の「標準報酬月額」の平均を30で割りその2/3が日額となります。
給与額がそのまま使われる訳ではありません。
標準報酬月額は定時決定(4~6月給与の平均から標準報酬月額を再計算してその年の9月分保険料から適用させる)以外で変更になるのは、固定賃金の変動によりそこから3ヶ月の支給給与から計算した標準報酬月額が従前のものと2等級以上の変動が出た時に翌月分の保険料から新しい標準報酬月額が適用されます。
単純に給与を上げたから変わるというわけでもありませんし、そのような不正を防ぐために過去6ヶ月の平均から計算するようになりました。
お気持ちもはわからないでもないですが、そのような考えはお持ちにならない方がいいですしそんなに都合よくはできません。
回答ありがとうございます。
おっしゃる通りごもっともです。
こんな浅はかな馬鹿がまかり通るようにはできていませんよね。
単純に2/3じゃないんですね…。
支給されてみないとわからなそうですね…生活費の目安にしたかったのですが。
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