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軽自動車は5年前に購入したものなのですが、個人で事業を始めたのでそのときに車両を使います。
配達の仕事ではありません。黄色ナンバーです。
自分の仕事道具を運んだり、移動したりするのに車を使います。
軽の減価償却は4年とのことですが、こういう場合、購入してから5年たってるので減価償却はできないでしょうか?
5年前に車両価格128万円で買ったものですが、事業の用に供してから減価償却していくことはできませんか?

A 回答 (3件)

減価償却できますよ。



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軽自動車の耐用年数=4年

質問者の軽自動車の非業務用期間の償却率:
4年×1.5=6年
償却率=1/6=0.167

質問者の軽自動車の未償却残高:
5年間の償却費=1,280,000円×0.9×0.167×5=961,920
未償却残高=1,280,000-961,920=318,080

事業開始後は、この未償却残高318,080円を出発点として、毎年、軽自動車の減価償却を行い、減価償却費を計上することになります。

なお、この中古軽自動車の耐用年数は、原則として事業主が見積もることになります。
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> 軽の減価償却は4年とのことですが、


であれば、その経過後では、減価償却を事業負担できません。
でき得るのは、燃料費や維持費の按分による経費負担です。
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法人の場合は、中古であれば最低2年の償却期間があります。

申し訳ありませんが個人事業の場合は分かりません。
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