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契約社員の育休について

私の転勤に伴い、妻が転職で4月から福祉職へ就職が決まりました。
もうしばらく転勤はないので、まずはその職場で一年以上働き、落ち着いたら子どももほしいということを妻と話してきました。もちろん育休後は復帰して仕事したいとのことです。

今回人材派遣会社を利用しており、「正社員で」という条件で探していただいていたのですが、採用されて契約書が届いたときに半年間の契約社員だということが判明しました。
(求人情報には雇用形態は書いていなかったのですが正社員でと派遣会社に言っていたので当然正社員かと思っていました。面接のときも何も言われなかったそうです。)

妻が人材派遣会社に問い合わせたところ、待遇は正社員と変わらない、育休も取得できるのではないか、週明けに詳しく確認して折り返す、という返答でした。

ただ、正社員で探していたのに非正規雇用を紹介されるのはどうかと思ったので、人材派遣会社をあまり信用できないのでここで質問させていただきたいです。

①1年間継続して働けば法的には育休取得できるというのは調べたのですが、実態はどうなのでしょうか?
勤務態度に特に問題はないということ前提で、育休切りという言葉があるように、何やかんや理由をつけて契約を更新してくれないということはよくあるのでしょうか?

②育休含め、契約社員であることにデメリットはあるのでしょうか?

③この人材派遣会社の言うことは信用して大丈夫でしょうか?個人的には一言も説明なく契約社員になっているのはありえないと思いました。よくあることなのでしょうか?

答えられる部分だけでもいいので、回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

正社員の定義をすり合わせておかなかったことが問題だったかと思います。


契約社員というのは期間の定めのある労働者のことであり、福利厚生や給与面で期間の定めのない労働者と待遇が変わりがないのならそれは正社員ということだと思います。
人材派遣会社から見れば直雇用で他の社員と変わりがないなら有期でも正社員ととらえてもおかしくないでしょう。また、他社でも期間を定めて社員を雇用する事例はたくさんあります。条件に付いてきちんと伝えてなかったなら先方を責めることはできないかと。

ただ、育児休業については有期雇用の場合は育児休業を申し出た時点で
・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
・子が1歳6ヶ月に達するまでに契約満了することが明らかでないこと
の条件を満たす必要があります。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphle …

最初の条件(1年以上雇用)については無期雇用でも労使協定を締結してあって同様の条件を付けている事業所がほとんどなのでこちらは契約社員だからどうだということはないかと思いますが、2つ目については契約更新に厳しい事業所であるなら満たさない可能性はあります。
法的に決まっている以上は契約更新できないから育児休業が取得できないと言われても文句は言えませんが、通常なら更新してもいいような環境なのに育児休業を取得するからと(客観的に)思わせる状況ならマタハラとすることもできるかと思います。
奥様に好意的でぜひ戻ってきてほしいとなって契約更新してくれるということも考えられますしこれは事業所の体質によるでしょうから何とも言えません。

とりあえず担当者からの折り返しを待たれてはどうでしょうか?
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