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知り合いから、借家を借りていましたが、災害で、家の中まで、水没し、家電や、家具が、全て駄目になっいまいました。家を貸してた家主に、事情を話した所家を住める様するなら、そのまま住み続けていいといわれて、もし、でるなら、そのままにするか、解体するとの話でした。結局リフォームをして、住む事に、して、改修工事に際しては、借金をして住めるようにしました。それから、一年過ぎた位に、もう、そろそろ家賃を払ってもらえないかと催促を受けました。借金をした上で、そのローンも払わないといけないし、どうしたらいいかわかりません。解体しなければ、ならない借家を住めるように、してあげたのに、借金して、リフォームした分を前家賃として、住み続ける事は、できますか?どうしたら、いいか?ご教示いただけませんか?家主は、話が、違うと言い弁護士に依頼しています?困っています。

A 回答 (4件)

弁護士案件だと思います。



借家を借りているということですから,あなたとそのお知り合いとの間には賃貸借契約があるということです。

賃貸借において賃貸人は,賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務を負います(民法606条1項)。今回行ったリフォームが不動産の付合(民法242条)に当たる場合,建物の所有者がそのリフォームによる付合された設備等を取得することになってしまいます。本来であれば,リフォームは賃貸人であるその知り合いがすべきだったように思います。

でもそれを借主であるあなたがやってしまったということですよね。となると民法608条の問題となり,そのリフォーム費用が必要費に当たる場合には,借主は貸主に直ちにその償還を請求することができ,有益費に当たる場合には,賃貸借の終了時に,現存利益の範囲内で,貸主は借主にその償還をすれば足りることになっています。
必要費に当たるか有益費に当たるかといったことは,建物の評価額やリフォーム費用と,その必要性等を考慮しないとなりません。またリフォームの程度や金額等について貸主と協議していないような場合には,有益費扱いにされてしまうかもしれません。その辺りについてはここでは判断できません。具体的な金額や経緯を提示して,弁護士に判断してもらうしかないでしょう。

で,必要費だったとすると,あなたが求償するリフォーム費用と賃料との相殺ができそうではあります。あとはどこまで相殺が可能なのかを判断し,それを貸主に伝えればいいのではないでしょうか。

相手方にも弁護士が付いているそうですから,あなたも弁護士を立てないと不利になりそうです。
このような案件の場合,無料相談なんて役に立たないと思います。有料での相談をして,感じがよさそうな弁護士(合う・合わないがあります)に依頼するのが良いように思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しく教えて頂きありがとうございました

お礼日時:2022/02/24 06:49

住ませてもらってたのは家主さんの善意であって


本来なら幾らか支払うところです
今までそういった誠意をあなた側が出さなかった
そうした意味も込めて家賃として支払ってもらうことにしたのでは?
って考えました
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まあ、リフォーム後をどうするか?を明確に決めていなかった質問者さんの落ち度ですね。



まあ、貸家のリフォームがもっと小規模のお風呂だけだったとします。
大家さんが「自由にお風呂をリフォームしてもいいよ」と許可してくれたから、借金して300万円でお風呂をリフォームした。
で、家賃が安くなったり、タダになるでしょうか?家賃の額は変わらず、そのまま払い続ける義務はありますよね?
それと同様だと思いますよ。
1年も家賃を待ってくれたのだから、リフォームのローンと家賃の2重払いになるのは仕方ないでしょう。

その家が質問者さんのローン残ある持家だったとしたら、災害後にリフォーム費用のローンとの2重払いを続けることになったわけですし。

日本は災害が増えたから、似たような話はいたるところにあると思います。
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貴方が困っている事は分かるけど、家主さんも困ってますわ。


これまでの関係を破壊するようなトラブルになっては悲し過ぎる
ので、先ずは役所の生活相談課に行くのが良いかと思いますわ。
場合によっては災害被害に対する復興資金の貸し付けや住民税の
免除などの救済が受けられるかも知れませんわ。
悩んでいても仕方がないので、先ずは行政サービスが何処まで
受けられるか、それを模索すべだと思いますわ。
ホントですわ!!
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