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危険物のラベル表示義務について。

閲覧ありがとうございます。

自身で配合した塗料を販売したいと思っています。

配合する塗料や薬品は一般的に入手できるものでそれぞれのSDSも手元にあります。

よく危険物が含まれる商品には危険物の内容や管理方法、安全に使用するための方法などがパッケージに記載されていますが、あのようなラベルは絶対に必要なのでしょうか?

また、必要な場合、掲載する内容はSDSの一部を抜粋するような形になるかと思いますが主に何を抜粋すれば良いのでしょうか?(成分・保管など)

A 回答 (2件)

SDSの提供義務は、労働安全衛生法(第101条)、毒物及び劇物取締法、化学物質管理促進法(PRTR法)などによって(SDSという名称は使っていませんが)規定されています。

どういう情報を提供すべきかも規定されています。

一般消費者向けと業務用では違います。
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まず、『家庭用品品質表示法』という法律に基づき、一般消費者向けで販売する方は、容器などに色々なことを記入しなければなりません。



[塗料]
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representa …
[ガイドブック]
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representa …


また、塗料は消防法に定める危険物第4類に該当することから、同法の関連規則などに表示について定めがあります。
例えば運搬容器[塗料を入れている容器]へ表記すべきことは↓を参考に。
 http://www.e-kikenbutu.com/cargowork/index2.html
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