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白色申告書の記入で、妻はパートで勤務先の社会保険に入ってます。
年収250万円程なので、配偶者特別控除の適用はできません。申告書1表の54番には記入しなくてもよいのですか?
又、2表の配偶者や親族に関する事項20〜23の所の記入すると言う事でしょうか?

A 回答 (2件)

>申告書1表の54番には記入しなくて…


>2表の配偶者や親族に関する事項20〜23の所の記入すると…

どちらも必要ありません。

配偶者控除も配偶者特別控除も対象外なら、確定申告書に妻に関することは一切書かなくてよいのです。
妻に限らず父母や祖父母、子供や孫でも所得税の計算に関係ないことは書かなくてよいのです。

安易に家族の「個人情報」をさらけ出さなければならない理由はどこにもないのです。
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夫と妻が個人単位で確定申告をすればよいです。

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