No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問文中にある「義父」が,その娘さんの実父のことだとして回答します。
もしもその娘さんにとっても義父であるならば,相続関係が複雑すぎてここでは回答なんてできませんから。これを自力でなんとかできる素人はなかなかいないと思うので,弁護士か司法書士に依頼することになるでしょう。
税理士や行政書士といった知り合いしかいない場合でも,そういう職業の人は職業柄,知り合いや提携先の弁護士か司法書士がいたりするので紹介してくれるかもしれません。相談してみるとよいでしょう。
そこから先に進む道は2つあったりします。
1つは何があっても放棄するというというもの,もう1つは一応調査をしてみてから考えるというものです。
後者を選択すると手続きに時間がかかるので,それはそれで別途管轄の家庭裁判所に熟慮期間伸長の申し立て(民法915条1項ただし書き)をしなければならなくなります。財産があるかもしれないと思う場合にはこの選択をする余地があるものの,何もいらない,面倒には巻き込まれたくないと思うのであれば,前者を選択することになるでしょう。
さてその相続放棄をするには,期間の制限があります(民法915条1項本文)。「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」とされており,被相続人と同居をしていたような相続人なら,被相続人の死亡の日の翌日から起算して3か月以内ということになります。疎遠だった相続人の場合は,被相続人の死亡を知った日からということになるので,たとえば身内から知らされた日等が基準日になります。
ただ裁判手続きにおいては,ある主張をする場合には,その立証責任はその主張をする者にあるとされているので,死亡日から3か月以降の日に相続放棄申述をする場合には,申述者がその証明,または疎明をしなくてはなりません。
そして役所がその手の通知をするのって,たいていは3か月よりも後になったりするんですよね。納期限後に督促をして,その後に納税義務者が死亡した事実がわかって,そこから相続人調査(ここでするのは僕ら一般人と同じ作業です。戸籍謄本を見て,前の戸籍を割り出して,その戸籍謄本を請求する,というのを繰り返します)をして,それから法定相続分を割り出して,法定相続人の全員にその手の通知を出すんです。戸籍と納税情報が連動していない現状で,相続人にその手の通知が届くには相当な期間がかかるのは仕方がないと言えるでしょう。
3か月以内の相続放棄であれば,素人でもなんとか手続きはできるのでないでしょうか。
でも本件娘さんのケースでは,実父が亡くなってから3か月を経過している可能性は非常に高いと思われます。その状態での放棄申述はちょっと難しく,一部の司法書士でも,3か月を過ぎているというだけで断る可能性もありえます(実は対処方法は考えられなくもなくて,僕はその方法で相続放棄の手伝いをして,放棄が認められたことがあるんですけどね)。
ただ事情次第では認められる可能性があって,失敗したからやり直せばいいというものでもない以上,適切な方法で速やかに手続きをする必要はあると思います。
事情を話し,それでもやってみようと言ってくれる弁護士または司法書士に依頼すべきだと思いますし,またそれにも時間的制約もあるので,速やかに行動すべきだと考えます。
回答ありがとうございます。友人は今日休んで、とりあえず家裁に行ってみるそうです。
義父と書いたのは、友人にとっての元義父で、娘さんの実の祖父です。
祖父の家の相続手続きをしないまま父親が亡くなったということらしいです。
友人の話では、元夫はロクデナシだったそうで、借金などがないとも限らないので相続放棄一択しかないとのこと。
No.3
- 回答日時:
娘さんにとっては実父ですので、実父最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
遠隔なら、郵送のやりとりで、様式取り寄せ、戸籍謄本と附票、住民票といった一式書類です。税をはらえという役所の通知が実父死亡を知った3カ月の起算点になるでしょうから、証拠としてしっかり取り置きしてください。回答ありがとうございます。友人は今日休んで、とりあえず家裁に行ってみるそうです。娘さんの実父(友人にとっては元夫)の死は役所の税の通知によって知ったようです。
No.2
- 回答日時:
同じく放棄するなら、とりあえず、一円たりとも税金を肩代わりしないように。
弁護士や司法書士に相続放棄の手続きを頼んだ方のが良いかもです。
亡くなったとその通知で発覚したと思われるので、通知がきてから3ヶ月以内に手続きを終わらせなければなりません。
亡くなった父親の本籍など知らなければ調べてもらったり、あと、今まで亡くなったことを知らなかった理由などを書面におこして裁判所へ提出したりと、結構面倒なので、、。
私ならとりあえずネットでググって司法書士探して電話してみますね。
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