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現在、父と義母は健在で、父に2人の子があります。父が先に亡くなった場合、義母名義にせず、父名義のままの土地を義母が亡くなってから、子が相続、売買はできるのでしょうか?
以前、義母とは養子縁組か、遺言書に書いてもらわない限り、義母の財産は相続できないとこちらで回答は頂いています。それができるなら、義母承認に上、土地問題はそうして、預貯金はたいしてないので、黙っておろすという方法がいいのではと、父から聞かれていますので、アドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

#1ですが、追記しておきます。



父死亡後、相続財産が未分割状態で残っている状態で義母が死亡した場合には、「子」及び「義母の相続人全員」で「父」の未分割の財産の分割協議を行わなくてはならなくなります。

はっきり言いましてこの協議はもつれます。
義母の相続人にとっては棚ぼたであり、協議がすぐに整わなくても全く困りません。
これに対して「子」の側は、協議が整わないと困りますので、結果として非常に感情的な対立が生じてしまうと言うことがよくあります。

そうならないようにするためには、父が生存中に「遺言書」を可能な限り公正証書で作成しておくことです。
遺留分を侵害しない範囲での遺言であるならば、完全に有効となり、父の死亡後誰が文句を言っても遺言書どおりに相続することが可能となります。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。つまり、父名義の土地は、義母が亡くなってからでも、義母の相続分があるので、勝手にできないということなのですね。
そうならば、父、義母2人の遺言書ということで、やっていくことになると思います。

お礼日時:2005/03/26 21:14

#1,#2に補足説明します。



>義母名義にせず、父名義のままの土地を義母が亡くなってから、子が相続、売買はできるのでしょうか?

*登記名義は関係ないのです。お父さんが亡くなられた時点で、所有権は相続人に移ります。その場合は#2の通りです。
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この回答へのお礼

お礼おそくなりました。所有権が相続人に移るとということは、義母が亡くなっても、相続分はそのまま残るということなのですね。

お礼日時:2005/03/26 21:17

前妻


|-子


義母

この状態では「子」と「義母」との間には相続関係が存在しません。
従って、父死亡により「義母」に発生した「相続権」は「子」には相続されず、「義母の子」「義母の親」「義母の兄弟姉妹」へと相続されます。

一旦「義母」に発生した権利が「子」に相続されることはありません。「相続権」という権利も同じです。
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