いちばん失敗した人決定戦

今回の確定申告に、四苦八苦しております。
私は、パート勤務で社保加入しております。昨年、両膝の手術やリハビリで、後半の勤務時間は、188時間。
共済等の控除をしようとしたのですが、所得がゼロになっていて、出来ませんでした。
給与も188時間勤務だったので、18万円弱で社会保険料等の支払い金額は約23万円。私の医療費は46万円。高校生の息子のは8万円。
扶養者は、2人で、高校生と20代の娘がいるのですが、祖母の介護と家事の為に、9ヶ月程家事の為に県外から呼び寄せました。
地元滞在中、短期バイトして約30万円の給与あり。障害手帳所持の為、障害者控除が27万円。医療費8.5万円。基礎控除48万円。
私の母(99歳)、昨年6月末にアルツハイマー型認知症で施設入居し支払い額が半年で40万円。母も障害手帳所持。
旦那の職業は自営業。
旦那の確定申告を作成しながら、
家族分のも追加で入れていいのかが分からず手が止まってます。
一昨年は、私も娘もフルタイムだったので、それぞれで作成したのですが…
母の分も私の医療費も旦那が支払ってます。
もう、どうしていいやら…
無料電話相談に掛けても、繋がらずで、
こちらで質問出させて頂きました。
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

>給与も188時間勤務だったので、18万円弱…


>地元滞在中、短期バイトして約30万円の給与…

1 年間で給与は合計 48万ほどだったのですか。
それで間違いなければ、あなたの確定申告は
・給与が 48万だったこと
・そこから源泉徴収された所得税額
の 2つを記入するだけで、それ以外は一切何も書かずとも源泉税は全額返ってきます。

>旦那の確定申告を作成しながら、家族分のも追加で入れていいのか…

・配偶者控除…可能
・扶養控除…高校生が去年の大晦日現在で満16歳になっていたのなら可能、まだ15歳だったら不可
・扶養控除…20代の娘…状況がよく分からないので保留
・扶養控除…母の分は、夫と母が「生計が一」なら可
・障害者控除…あなたの分は可能
・障害者控除…母の分は、夫と母が「生計が一」なら可
・医療費控除…あなたと息子の医療費は可
・医療費控除…母の分は、夫と母が「生計が一」なら可
・社会保険料控除…約23万円があなたの給与から天引きなら不可
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
もう一度、言葉の意味を理解して、
書類一式持って税務署行ってきます。

お礼日時:2022/02/27 22:45

わからなければすべての書類をもって税務署の確定申告特設会場へ、係の人が親切丁寧に書き方を教えてくれます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございます。
2/25に税務署に行ったのですが、たまたま運悪く、年配の担当の方でマスクしてるからモゴモゴしていて聞き取れず私も理解出来ずに記入出来ずに帰ってきました。懲りずに、時間作って又行ってこようと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/27 22:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!