No.1
- 回答日時:
一般的に、家族が普通に暮らす時、生活費が足りないからと、親が子供に援助するのは、贈与にならないそうです。
ですので、
「我が家の一員としての品位を保つために、毎月50万円ほど生活費の援助してやるぞ!」
っていうのは、贈与にならないらしいです。
当然ですが、その家族の生活状態をチェックして、「生活費として50万円の援助はしかたないなあ・・」と税務署が納得してくれることが条件でしょうけどね。
なお、上記のような正当な理由?で毎月、もらったお金を消費するのではなくて、援助してもらった金を貯めて、マンションや車など買ったりすると、税務署にバレるでしょう。
No.2
- 回答日時:
ばれるばれないの話ではないのです。
日本の税制度は「自主申告・自主納税」を建前としており、税が発生する金品が入ったら自主的に申告して自主的に納めに行かないといけないのです。
これは国家が国民を信頼している国だからこそ成り立つ制度なのです。
もちろん、40キロ制限の道路を絶対に 50キロ以上で走ったことはない運転者はいないのと同じで、所得税にしろ贈与税にしろ軽微な申告漏れは少なからずありますよ。
道路交通法違反でも税法違反でも、見つからないこともままあれど、見つかった場合は大きな社会的ペナルティを受けるのです。
もう 10年余り前になりますが、とある国の総理が親から毎年ウン億円の“子ども手当”をもらっていながら贈与税の申告をしていませんでした。
それが発覚したのは国税庁に見つけられたのでなく、国会で追及されたことからでした。
毎年ウン億円の贈与でも見つからないこともあるのが現実なのです。
>毎月10万円ずつ(年間120万)現金でもらって、食費や生活費に使っていても…
もらわなければ食費や生活費がまかなえないような人なら、赤の他人ではなく親族からもらうのでしょうけど、
「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産」
は贈与税はかかりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>ショーとかをしていて、チップとしてもらったお金…
>有名人とかでファンの人から沢山の贈り物をもらった…
これらは事業所得者としての収入に含めるべきもので、贈与税の守備範囲ではありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
税務署に「怪しい」と目を付けられるかどうかです。
たとえば、1万円のごまかしを見つけるために、税務署の人間を働かせるか、です。
赤字ですよ。
厳密に言えばダメですけど、税務署のコストパフォーマンスを考えれば、目をつぶる部分もありますよ。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず銀行口座は相続時にチェックが入る可能性がある。
そうすると 何百万もの金が動いている場合 その理由が問われる。
では現金の場合だが これは証拠がほとんどない。
だから買い物 例えば車や家を買う場合 資金の出所が問われる。
どう計算しても贈与か 申告していない収入がなければ不可能な場合 税務署はこれを 「脱税」と扱う。
職などを親から現金でもらっている場合 同居の親族であれば 過度の 例えば月20万とかでなければ 少なくとも明細を聞かれるようなことはないが それ以上になると 何を購入したかの明細が必要だろう。
ちなみに贈与税は年110万までの控除があるので それ以下であれば むしろ銀行口座などで しっかり証拠を残して贈与してもらった方が確実。
チップの場合 一般的には歩合給と同じ扱いになり 仕事に対する報酬扱いになる。
だから年間20万円以上であれば 申告が必要。
金銭でない贈り物の場合 明らかに価値があるものは 課税対象となり得る。
一方 どう考えても売れない商品は 課税対象にならない。
たとえば何百万もするフィギュアや絵画が送られた場合 これは課税対象となり得るが 手作りのマフラーなどは よほど高名な者が編んだものでない限り 課税対象にならない。
となる。
これらは相続時が一番発覚が多いが 送る側や売った側の税務処理から足がつく場合もある。
明らかに目につく家や車や 贅沢品などを見せびらかすと チクリによって発覚することもある。
また 口裏合わせをした脱税関係の関係者が 芋蔓式に出てくることもある。
No.6
- 回答日時:
>例えば、毎月10万円ずつ(年間120万)現金でもらって、
食費や生活費に使っていても、バレるのですか?
生活費は消費に回るお金で、生活費ですので贈与と区別されます。
私の友人は税務署上がりで、今は私の顧問の税理士をしてもらっていますが、税務署が調査目的以外で個人の口座の資金の動きを監視することはないと言っていたことがあります。
税務署が調査対象とする場合、大きな資金の動きや不動産の動きがあり、申告されないか、申告内容の信憑性が問われる状況や、相続を伴うお金の移動などの場合、主に所得税と相続税などから調査対象となるようですが、個人間のお金の動きを監視するなんてことはまずないです。
細かな金銭授受を現金で行う場合の移動履歴が残りませんので、すでに調査対象の方は内偵捜査で分かるかもしれませんが、通常現金の授受は分かりません。
まして生活費となると生活をするために必要な資金ですから贈与税の対象とはなりません。
税務署が調査対象とする人は脱税が疑われる方で、株の利益がありながら申告がされていない方や少なく申告されている方などです。
株の売却情報は証券会社が支払調書を提出する義務となっているので、申告しなければ調査対象となります。
税務調査には人件費や調査にかかる経費が大きいので、ある程度早期で回収できる裏取りができる内容として調査対象にしますので、生活費で毎月10万円ですと妥当ですし、消費に回っており渡した方が「家族を食べさせている」と言えば調査条件を満たしていませんので問題ないです。
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例えばショーとかをしていて、チップとしてもらったお金の場合はどうですか?
いろんなお客さんから毎日もらって、お給料とは別に1日1万で月に20万ずつもらってたとします。
それも申告しないといけないんでしょうか??
あと、例えば有名人とかでファンの人から沢山の贈り物をもらったとしたら、そういうのとかはどうなんでしょうか?