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仕事の作業のことなどで
納得がいかないことがあり、
上司と話をしようと思うのですが
もし、上司から「それが嫌ならやめろ」というようなことを言われて私が退職したら、そのときは失業手当みたいなものは出るのでしょうか。まえにも上司に相談したらそのようなことを言われました。この場合どうなるのでしょうか。

A 回答 (3件)

会社都合でなく自己都合になります。


会社は辞めてく人を優遇しませんよ。
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自己都合で退職の場合、待期期間があります。



失業手当いわゆる雇用保険の給付条件は、以下3つです。

1.離職日以前の2年間に通算して12ヶ月以上雇用保険に加入している
2.ハローワークが定める“失業状態”である
3.ハローワークに求職の申し込みをしている

自己都合による一般離職の場合、2年間通算して12ヶ月以上の加入期間が必要です。
しかし倒産やリストラ、解雇により失業した特定受給資格者、契約更新を希望したが契約満了となった人や病気・出産や配偶者の転勤等で失業した特定理由離職者の場合は、離職日以前の1年間通算6ヶ月以上の加入期間で受給可能です。

また失業状態とは「離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること」を指します。
そのため雇用保険の加入期間が給付対象に該当していても、以下のようなケースでは受給できません。

・次の転職先が決まっている
・退職後、自営業を始める
・学業や家事に専念することになった
・ケガや病気、妊娠や出産、介護等ですぐに就職できない

なお、雇用保険の受給は就職する意思があり、求職活動を行っていることが前提であるため、ハローワークに求職票を提出することが必須です。

【雇用保険受給までの流れと手続き】
以下は、雇用保険受給に必要な手続きです。

1.退職後、雇用保険被保険者離職票を受け取る
2.住所地を管轄するハローワークで求職を申込み、離職票を提出
3.受給説明会に参加
4.失業認定を行い、ハローワークの窓口で求職活動する
5.失業認定後、雇用保険給付

雇用保険が振り込まれるまでの流れは自己都合や懲戒解雇による離職と、会社都合による離職または正当な理由のある自己都合離職で異なります。
ハローワークで求職票と離職票を提出後、受給資格決定から7日間は待機期間となり、全ての人が失業手当を受給できません。

その後、受給説明会に参加し1回目の失業認定を受けるまでは同一の流れです。
一般的な会社都合による退職または正当な理由のある自己都合離職では、申請から約1ヶ月後に失業手当が振り込まれ、その後は原則4週間に1度失業認定を受けるごとに振り込まれます。
一方自己都合や懲戒解雇により離職した場合、1回目の失業認定後2~3ヶ月間の給付制限が設けられており、その間は基本手当が受給できません。
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失業保険を受給するには、会社が雇用保険に加入している事が


条件の一つです。加入していないと申請する事さえ出来ません
ので、これは給料明細書を見れば直ぐに分かります。
会社が雇用保険に加入していたとします。退職したら会社側は
雇用者に対して離職票を発行しなければなりません。失業手当
を受給するには、ハローワークに離職票を持参して出向く必要
があります。これがないと申請さえ出来ません。

失業保険は会社から出るのではありません。会社から出るのは
退職金だけです。

退職には会社都合退職と、自己都合退職があります。自己都合
退職の場合は、受給資格者認定をされてから3か月の待期期間
を得てから支給が開始されます。この時に離職票に書かれてい
る番号は40番台です。会社都合退職の場合は、1ヶ月の待機
期間を終えたら支給が開始されます。この時に離職票に書かれ
ている番号は30番台です。
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