これ何て呼びますか

はじめまして、よろしくお願いします。
25年の結婚生活を経て、離婚することが決まった55歳です。子どもは3人(社会人・大学生・高校生)おります。私は正社員として働きだして10年になります。
35年ローンで家を購入して11年。離婚するにあたり、夫名義の住宅ローンを私が借り換えをして子供達と暮らしていくことになりました。
夫とは家庭内別居をしており、会話は一切ありません。離婚の話し合いをしたのがここ数年ぶりの会話となります。
食費、学費など自分と子供に関わるお金は私が負担、住宅ローン・公共料金は夫の負担と言うのが簡単な内訳となります。
同じ屋根の下で暮らしながらも夫は1階、私と子どもは2階で生活をしていますのでお互いの経済状況は無関心な状態でした。
この度の離婚の話し合いで、私が借り換えをすることになり銀行に事前審査の申し込みをしようと相談に行きましたところ、住宅ローンの遅延が数回あり、私は連帯債務者になっているための融資が難しいと言われました。
融資額など他のことには問題がない状況なのですが、住宅ローンの支払い遅延が問題だと言われました。私の思慮のなさだとは感じております。
銀行からは、ここから1年間遅延のないよう夫名義のまま支払いを続け1年後に審査を受けるようにとアドバイスをしていただきましたが、夫名義のまま住むとなると諸事情など問題も生じてきます。
何か良い方法はないかと思い、こちらに相談させていただきました。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    すみません補足をさせてください。
    残額はありますが、土地購入をする際に60%ほどの土地代を支払っており(相続で得たお金です)、残りの土地と新築資金をローンの借り入れにて支払っております。土地は60坪ほどあり相場価格を考えると売却するのはもったいないと考えております。離婚をして新しく住居を借りるにしても支払う金額はかわらないとの考えもあるため、今回の決断に至りました。
    もちろんその他の維持費がかかるのも理解はしております。
    名義変更は銀行の許諾を得られれば可能なことなのかもしれませんが、ローンの残債がある私共の場合は得ることは難しいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/05 10:01

A 回答 (3件)

確かに、新規融資は困難かもしれませんが、当該銀行等での借り換えならできると思いますけどね。



具体的には、「夫⇒妻(あなた)への債務者変更」とか、今後の返済期間、毎月の約定返済額等の変更等の条件変更など。

また、銀行の立場からしても、延滞されるのが一番困るので、ふつうは相談には乗ってくれるはず。
(あらためて、稟議書の作成、決裁稟議など、事務処理手続きはめんどくさいんだろうけど。)

なぜならば、金融機関にとっても延滞されると、最悪、貸倒引当金の積み増し等の問題も生じかねませんしね。
(まあ、保証会社の保証がついていれば、ただちに貸倒引当金の積み増しにはつながるわけではないけど。)

なお、特に、ここ数年前からは、「困窮する債務者のため積極的に条件変更の相談に応じるよう、金融庁が金融機関に対し指導している」と聞いたこともあります。
住宅ローンとて、同じことでしょう。

なので、当該銀行に積極的に対応してくれるよう、相談に行きましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
住宅ローンの借り入れ銀行で相談するのが先決ですね。
私が個人で借り換えをするのだから、夫とは別で考えてもらえると思っていたのが詰めの甘さですね。
正直、借り入れをしています銀行が高金利でして、夫の遅延により相談に応じてもらえるのか?利率の交渉は出来るものなのか?と二の足を踏んでおりました。
私が相談した銀行は別のところ(私が取引をしています)なので断られるのも無理もない話ですね。借入銀行で相談に行ってきます。

お礼日時:2022/03/05 09:31

そもそも住宅ローンの名義変更や名義を変えた借り換えは簡単ではありません。


銀行からはOKをもらっているようなので、大丈夫かもしれませんが。

連帯債務と言うことは、共有名義なのではないですか?
元ご主人名義の自宅に住み続けられる方もたくさんいらっしゃいますので、
さほど問題があるように思えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
共有名義だから大変な思いをしてしまうことになりました。
これも私の責任だと痛感する出来事となりました。
こちらの皆様、各方面の方々に相談にのっていただき、自分が目指す方向性がみえました。
頑張っていきます。

お礼日時:2022/03/08 17:02

あなたの年齢で、残額を考えると借り換える意味が分からないので、単純に名義変更すれば?手続きが面倒なら、役所の弁護士無料相談で聞いた

ら?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
弁護士に相談する手もありますね。
もう少し動いてみます。

お礼日時:2022/03/05 10:03

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