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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
> 職業選択の自由があるから大丈夫だとおもっているんですが。
一方で、会社には業務情報とか顧客情報を持って行かれて損害を受ける事に対して、損害賠償する権利があります。
転職、就職を取り消しする、退職させるってのは不可能ですが、損害賠償請求を行う余地はあります。
一般的には「競業避止義務」と呼ばれるもので、
・そういう誓約書への署名捺印
・転職を禁止する地域や期間を一定の範囲とする事
・競業避止義務に対する、退職金の上積みや手当など、代償措置
の3つの条件を満たすなら、競業避止義務を課す事が可能とされています。
> 損害賠償を請求されたら払わないといけないんでしょうか?
そういう条件によって、会社からの損害賠償請求が認められた事例、認められなかった事例、両方あります。
労働条件に関する総合情報サイト - 「競業避止」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/kyoug …
その誓約書だけ求められてる、退職金の上積みとか無いなら、「分かりました」って署名して、しれっと同業他社に転職で良いと思うけど。
No.4
- 回答日時:
競業禁止(競業避止)と言われる制度ですが、職業選択の自由にも抵触しますので、一定の制限があります。
企業秘密に関わる人間で、その秘密が保護するに値するだけの重要な物である事。
禁止に一定の期限を付ける事。
業種、業務に明確な範囲を決める事。
禁止期間に見合うだけの対価(賃金、退職金)を払う事。
等の条件を満たして初めて有効になります。
その上で、違反すれば損害賠償請求も有り得ます。
No.3
- 回答日時:
ご参考に
https://www.career-bank.jp/tenshoku/qa/qa09/
もし不安なら、先に労働基準監督署に相談した上で署名される方がいいです。
(相談しても会社に連絡されることはありません)
No.1
- 回答日時:
>損害賠償を請求されたら
拒否したら、裁判起こす?ぐらいの勢いでしょうから、
その結果によりますよ。
>職業選択の自由があるから大丈夫だとおもっている
なら、そうしたらいいじゃないですかね。
相手がどこまで本気か?実際にどこまでやってくるのか?
によるので、
どうせ口だけだろ!って思ってるなら、
それでいいんじゃないですか?
あとで後悔しなければ、良いと思います。
まあ、そんな文書まで書いてくるのは、
マジな可能性高そうですけどね。
まあ、ろくな会社じゃない(がんがん人が辞めていくところ)から、
そういうこと書いて、引き留めようとしてんだろうけど。
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