No.3
- 回答日時:
決まりはなく、任意に申告可能です。
もっとも、16歳未満の場合は扶養控除はありません。
一般的なセオリー的には収入の多い方で申告するのが得ですが、
16歳未満で、住民税非課税になる場合は収入の少ないほうで
申告したほうが得になる場合があります。
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