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登記事項証明書とは、登記の時に司法書士さんが取り寄せるものなのですか?
以前登記した時の資料は、完璧に揃っておりますが、土地建物の標準額を出すとき、および登記をするときなどに、それを新たにとる必要ありますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    登記をした時の情報は全て持っています。ならば、あえて登記事項証明書を取らなくてもいいのでしょうか。それともオリジナルは大事にこちらでしっかり保管しておいて、登記事項証明書を取ってから、司法書士さんにお願いするのがいいのでしょうか。

      補足日時:2022/03/08 21:33

A 回答 (2件)

登記は公開が原則とされています。


ですので、司法書士などの国家士資格者でなくとも、必要な情報を持ち、法務局などで申請すれば、有料ではありますが誰でも登記事項証明書の交付を受けることは可能でしょう。

登記は、不動産については表題表示という部分と権利部分の二つがありますし、抵当権などの情報もあったりします。
名義変更が必要な場合などの権利登記は司法書士が専門であり、難しかったり高額資産の手続きということで司法書士へ依頼される方も多いことでしょう。しかし、有償代理行為は国家資格が必要だったりしますが、ご自身の所有のものなどの場合には、手続きに明るい方であれば素人でも行うことがあります。

表題表示部分などは、司法書士ではなく土地家屋調査士が専門領域となります。

登記事項証明書を見る機会というのはいろいろなことがあると思います。

私は、祖父母から親が相続した不動産の状況を把握するため、相続した不動産の隣接地などの登記事項証明書を入手しましたよ。

標準額というものが良くわかりません。
固定資産税の課税標準であれば、その不動産の所在とを管轄する市役所等が評価しているはずです。登記ではありません。ただ、権利登記などの変更手続きでは登録免許税が必要となり、登録免許税を計算する場合にも、固定資産税の課税標準を利用することもあるでしょう。
あと、相続税などを計算するうえでも固定資産税の課税標準を利用することもありますし、相続税法に従った評価計算方法というものもあります。こういった計算を行う場合にも、実態や登記上の面積などが重要だったりしますので、登記事項証明書を取得する理由にもなるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/12 03:00

>土地建物の標準額を出すとき


登録免許税算定のための評価額のことでしたら、固定資産税評価証明書です。

>登記の時に司法書士さんが取り寄せるものなのですか
司法書士に依頼すると日当、交通費などを取られます、
自分の時給と比較して自分で取るか依頼するかは決めましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2022/03/08 19:34

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