
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
頂ける権利は無くなりますか!
↑
実家の相続権のことですか。
相続権はそのままです。
だから、婿養子になったのであれば
二重取りができる訳です。
名字は関係ありません。
遺留分を出しても、ダメなのでしょうか?
↑
実家の親が、婿さんの兄弟に
全部相続させる、という遺言を
残した場合は、遺留分の問題になり、
法定相続分の1/2の金銭を
請求することができます。
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