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ある物件が裁判所により担保不動産競売開始決定が出ました。その物件の競売開始決定後賃貸契約をして入居することは競売妨害にならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

刑法上の競売妨害罪にはならないと思いますが、差し押さえ登記後の不動産賃借権は第三者に対抗できません(もっとも全ての抵当権者が承諾し、そのことを登記した場合は違いますが。

また当事者間では契約成立しています)なので担保権実行後は該不動産取得者に対しては占有の権原がないことになります。
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この回答へのお礼

判りやすいご説明有難うございました。

お礼日時:2005/03/23 10:16

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